本日は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。

被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。

一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。

相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。

限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。

現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。

以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。

次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 20:09│Comments(0)相続情報
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