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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、前回に引き続き『争続対策と相続税対策』について、お話させていただきます。

◇その1 相続人の確定

相続について考える場合には、まず、誰が相続人であるかを判明させる必要があります。
法定相続の場合は、相続人の順位を設けてあり、配偶者は常に相続人となります。

第1順位

被相続人に子供がいれば、相続人は子供と配偶者となります。
したがって、直系尊属(父母祖父祖母)や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

第2順位

被相続人に子どもがいなく、かつ、その子どもに代襲者(孫)がいなければ、相続人は直系尊属と配偶者となります。
したがって、兄弟姉妹は相続人にはなれないこととなります。

第3順位

被相続人に子どもがいなく、かつ、その子どもに代襲者がいなく、かつ、直系尊属がいない場合は、相続人は兄弟姉妹と配偶者となります。

ところで、養子は実子と同じように相続人になれますが、税法上は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までしか、養子を法定相続人の数に算入できないこととされています。
ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合は、その連れ子は実子とみなされることとなっていますので、養子の数の制限を受けることはありません。

その他、民法の規定による特別養子縁組(戸籍上、実親との親子関係が切れます。)により被相続人の養子となった者は、税法上は実子とみなされますので、養子の数の制限を受けることはありません。
そのほかにも、養子の代襲相続人(養子縁組の後に生まれた代襲相続人に限る)等などは養子の数の制限を受けない場合がありますので、注意が必要です。
詳細の規定によるところがありますので、養子がいらっしゃるときには、あらかじめ、専門家に確認しておくことが無難です。

以上、今回は相続人の確定について、お話させていただきました。

次回は、『相続人に係わる相続事例』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 15:28Comments(0)相続情報
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