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2013年07月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話138『賃貸借契約のポイント⑤』
本日は、『賃貸借契約のポイント⑤』について、お話させていただきます。
1 賃貸借契約の終了とは・・・
賃貸借契約の終了する時期は、次の二つによります。
①契約期間満了にあたって、両当事者が契約を更新しないことに合意して終了する場合。
②契約期間中に、契約が終了する場合。・・その原因として次の三つがあります。
イ:解約・・・・・当事者一方の事情による場合
ロ:契約解除・・・賃借人が契約条項に違反した場合
ハ:契約の消滅・・天災等により物件が毀損・滅失し、契約を続けられなくなった場合
当事者一方の事情により解約する場合については、解約を申し入れする時期は、賃貸人と賃借人で異なってきます。
慣例では、賃貸人からの解約申し入れは6ヵ月前(正当事由が必要)、賃借人からの解約申し入れは1~3ヵ月前でよいケースが多いようです。
正当事由とは、立ち退いてくれというために必要となる正当な理由のことをいいます。
実際には、正当な事由が認められることは少なくて、立ち退きを実現することはなかなか困難なようです。
以上、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約ポイント⑥』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
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1 賃貸借契約の終了とは・・・
賃貸借契約の終了する時期は、次の二つによります。
①契約期間満了にあたって、両当事者が契約を更新しないことに合意して終了する場合。
②契約期間中に、契約が終了する場合。・・その原因として次の三つがあります。
イ:解約・・・・・当事者一方の事情による場合
ロ:契約解除・・・賃借人が契約条項に違反した場合
ハ:契約の消滅・・天災等により物件が毀損・滅失し、契約を続けられなくなった場合
当事者一方の事情により解約する場合については、解約を申し入れする時期は、賃貸人と賃借人で異なってきます。
慣例では、賃貸人からの解約申し入れは6ヵ月前(正当事由が必要)、賃借人からの解約申し入れは1~3ヵ月前でよいケースが多いようです。
正当事由とは、立ち退いてくれというために必要となる正当な理由のことをいいます。
実際には、正当な事由が認められることは少なくて、立ち退きを実現することはなかなか困難なようです。
以上、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約ポイント⑥』について、お話させていただきます。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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