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2013年07月23日
相続の事が少しずつ分かるいいお話147『賃貸借に係わる金銭⑦』
本日は、『賃貸借に係わる金銭⑦』について、お話させていただきます。
1 礼金とは
礼金は、借家に多くみられ、もともと戦後の住宅難の頃、家を貸してくれたことに感謝し、謝礼として支払ったことに始まったものと言われます。
それが礼金の名目で、契約の際に渡し切りの金銭として慣行化されたものといえるでしょう。
また、契約当初の権利金にあたるものや契約更新のときの更新料を、礼金の名目で授受することもあります。
なお、仲介をした不動産業者の仲介料も礼金ということがありますが、これは賃貸借契約とは別個のものとなります。
2 更新料とは
契約期間が満了し、さらに契約を継続させる(更新)ときに一定の金銭を支払う慣行があり、これを更新料といいます。
更新料は法的に必ずしも支払わなければならないものではなく、支払いの慣行がない地域も多くなります。
その額は、借家の場合は家賃の1~2ヵ月分、借地の場合は借地権価格の5%程度が標準とされています。
更新料と礼金は、支払うべき法的根拠はなく、慣習に基づく金銭となります。
近年は、これらの金銭を支払わないケースも多々見受けられることとなりました。
以上、『賃貸借に係わる金銭⑦』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借に係わる金銭⑧』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 礼金とは
礼金は、借家に多くみられ、もともと戦後の住宅難の頃、家を貸してくれたことに感謝し、謝礼として支払ったことに始まったものと言われます。
それが礼金の名目で、契約の際に渡し切りの金銭として慣行化されたものといえるでしょう。
また、契約当初の権利金にあたるものや契約更新のときの更新料を、礼金の名目で授受することもあります。
なお、仲介をした不動産業者の仲介料も礼金ということがありますが、これは賃貸借契約とは別個のものとなります。
2 更新料とは
契約期間が満了し、さらに契約を継続させる(更新)ときに一定の金銭を支払う慣行があり、これを更新料といいます。
更新料は法的に必ずしも支払わなければならないものではなく、支払いの慣行がない地域も多くなります。
その額は、借家の場合は家賃の1~2ヵ月分、借地の場合は借地権価格の5%程度が標準とされています。
更新料と礼金は、支払うべき法的根拠はなく、慣習に基づく金銭となります。
近年は、これらの金銭を支払わないケースも多々見受けられることとなりました。
以上、『賃貸借に係わる金銭⑦』について、お話させていただきました。
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