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2013年07月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話144『賃貸借に係わる金銭④』
本日は、『賃貸借に係わる金銭④』について、お話させていただきます。
1 賃貸借契約の一時金とは
月々の賃料とは別に、賃貸借契約を結ぶときに支払われる金銭を一時金といいます。
一時金には、敷金・権利金・保証金・礼金等があり、その名称はさまざまです。
返還されない渡し切りのものなのか、返還される預り金なのかで大きく性格が違います。
返還されるものとして資金・保証金があり、返還されないものとして権利金・礼金があります。
2 敷金とは
敷金とは、賃借人が賃料を支払わないとか、その他の債務不履行を担保するために預ける金銭となります。
したがって、債務不履行がなければ、契約終了時に全額返してもらえることが原則となります。
未払い賃料等があるときは、その分が敷金から差し引かれることとなります。
通常、預けられてある間の利息はつかないこととなります。
賃貸人が不動産を譲渡したときは、賃貸人の地位は、そのまま新しい買主に引き継がれて、買主は敷金の返還義務を負います。
また、敷金の法的性格からするとおかしいのですが、敷金の償却といって、敷金の一部を返さないケースがあります。
以上、『賃貸借係わる金銭④』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借に係わる金銭⑤』について、お話させて頂きます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 賃貸借契約の一時金とは
月々の賃料とは別に、賃貸借契約を結ぶときに支払われる金銭を一時金といいます。
一時金には、敷金・権利金・保証金・礼金等があり、その名称はさまざまです。
返還されない渡し切りのものなのか、返還される預り金なのかで大きく性格が違います。
返還されるものとして資金・保証金があり、返還されないものとして権利金・礼金があります。
2 敷金とは
敷金とは、賃借人が賃料を支払わないとか、その他の債務不履行を担保するために預ける金銭となります。
したがって、債務不履行がなければ、契約終了時に全額返してもらえることが原則となります。
未払い賃料等があるときは、その分が敷金から差し引かれることとなります。
通常、預けられてある間の利息はつかないこととなります。
賃貸人が不動産を譲渡したときは、賃貸人の地位は、そのまま新しい買主に引き継がれて、買主は敷金の返還義務を負います。
また、敷金の法的性格からするとおかしいのですが、敷金の償却といって、敷金の一部を返さないケースがあります。
以上、『賃貸借係わる金銭④』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借に係わる金銭⑤』について、お話させて頂きます。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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