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2013年07月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話143 『賃貸借に係わる金銭③』
本日は、『賃貸借に係わる金銭③』について、お話させていただきます。
ビルや店舗の賃貸借の場合、多額の一時金を支払うことがあります。
月々の支払賃料が同額であっても、一時金が違う場合は、賃借人側の実質的な負担は異なる結果となります。
賃借人の負担は、期日ごとに支払われる賃料だけでなく、一時金および共益費に関連するものが実質的なすべての負担額となり、これを実質賃料といいます。
実質賃料とは、名目のいかんにかかわらず、賃貸人に支払われるすべての経済的対価のことです。
たとえば、共益費の一部が実質的に賃料の上乗せ分であることがあります。
また、敷金・保証金等の一時金の運用益も実質賃料の一部となります。
一時金が支払われた場合の実質賃料は、次の式により求められます。
実質賃料=支払賃料+一時金運用+共益費のうちの賃料上乗せ分
以上、『賃貸借に係わる金銭③』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借の係わる金銭④』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
ビルや店舗の賃貸借の場合、多額の一時金を支払うことがあります。
月々の支払賃料が同額であっても、一時金が違う場合は、賃借人側の実質的な負担は異なる結果となります。
賃借人の負担は、期日ごとに支払われる賃料だけでなく、一時金および共益費に関連するものが実質的なすべての負担額となり、これを実質賃料といいます。
実質賃料とは、名目のいかんにかかわらず、賃貸人に支払われるすべての経済的対価のことです。
たとえば、共益費の一部が実質的に賃料の上乗せ分であることがあります。
また、敷金・保証金等の一時金の運用益も実質賃料の一部となります。
一時金が支払われた場合の実質賃料は、次の式により求められます。
実質賃料=支払賃料+一時金運用+共益費のうちの賃料上乗せ分
以上、『賃貸借に係わる金銭③』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借の係わる金銭④』について、お話させていただきます。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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