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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『放棄の手続③』について、お話させていただきます。

1 相続人が未成年者である場合

未婚の未成年者の法律行為は親権者が法定代理人として行うのが原則です。

ただし、相続に関する場合は、例えば父親が死んだ場合、その相続人である子供Aが未成年であった場合、通常の法律行為であれば、子供Aの法定代理人は、母親とするのが自然ですが、この相続の場合、母親も相続人であることから、母親と子供Aは利益相反の関係となりますので、母親は子供Aの法定代理人にはなれないこととなり、子供Aのために特別代理人を選任しなければなりません。
もっとも、母親が相続放棄をすれば、利益相反の関係ではなくなりますので、母親が子供Aの法定代理人となることに差し障りはないこととなります。

2 相続放棄の効力

相続放棄は、前回以前でお話しました通り、被相続人の死亡後に家庭裁判所に申述して行うもので、それ以外の方法では放棄の効力は生じないこととなります。
例えば、被相続人の死亡前に『財産はいりません』という約束をしても、法律上は無効となります。
そのような約束をした人が、相続開始後に相続権を主張した場合は、不当なようですがこれを認めざるを得ないこととなります。

3 相続放棄の取り消し

裁判所に放棄申述書が受理されたあとは、原則として放棄の取り消しはできないこととなります。
詐欺とか強迫により放棄したときなど、例外的な場合には取り消しが認められることはあります。
この取り消しも家庭裁判所に申述することとなります。

以上、『放棄の手続③』について、お話させていただきました。

次回は、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 15:21Comments(0)相続情報
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