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2013年06月07日
住宅ローン駆け込み需要シェア争いは・・・
今日の読売新聞に、先日発表のあった三井住友銀行が3年固定の住宅ローンの金利を0.6%に引き下げたことに競うかのごとく三菱東京UFJ銀行とみずほ銀行が同じ0.6%とする記事が掲載されていました。
三菱東京UFJ銀行の申込期間は7日から9月末日までで、1年固定も年1.3%から0.5%へ引き下げるようです。
みずほ銀行は10日から7月末までで、2年固定も年1.1%から0.55%に引き下げるようです。
反して、3メガバンクとも長期金利が上昇傾向のため、10年固定の住宅ローンの金利は2ヵ月連続で引き上げられています。
1~3年の固定金利を低くすることで、消費税率引き上げ前の駆け込み需要を取り込む意向のようです。
先ずは、短期の固定金利を低くすることで顧客を獲得するのが目的でしょう。
この商品に引き寄せられ短期1年から3年の固定金利で借りる方は増えてくるでしょう。
かなり、魅力のある金利だと思います。
ただ心配なのは、固定金利期間後に変動金利に移行していくわけですが、その時の返済額がいくらUPしてしまうかです。
先々の金利情勢は、なんとも言えませんが、短期で3年間金利が低くても、3年後の変動金利が現状でのフラット35の金利よりも高くなったとすると、泣くに泣けない状況となるのではないでしょうか・・・
将来のことは、本当に、どうなるか分かりません。
銀行は、1年から3年の短期間の低金利が過ぎれば、通常の変動金利ベースに移行していくわけですから、とにかく、顧客が獲得できれば良しと言ったところでしょうか・・・
損して得とれ・・・というところでしょう。
魅力のある金利ですが、固定金利とのミックスで利用するとかのリスクヘッジをしながらの利用がよろしいのではないでしょうか・・・
とにかく、顧客を獲得できればいい・・といった思惑を感じてしまうだけに、この住宅ローンの商品は、手放しで、歓迎できるものではないなと感じてしまいます。
三菱東京UFJ銀行の申込期間は7日から9月末日までで、1年固定も年1.3%から0.5%へ引き下げるようです。
みずほ銀行は10日から7月末までで、2年固定も年1.1%から0.55%に引き下げるようです。
反して、3メガバンクとも長期金利が上昇傾向のため、10年固定の住宅ローンの金利は2ヵ月連続で引き上げられています。
1~3年の固定金利を低くすることで、消費税率引き上げ前の駆け込み需要を取り込む意向のようです。
先ずは、短期の固定金利を低くすることで顧客を獲得するのが目的でしょう。
この商品に引き寄せられ短期1年から3年の固定金利で借りる方は増えてくるでしょう。
かなり、魅力のある金利だと思います。
ただ心配なのは、固定金利期間後に変動金利に移行していくわけですが、その時の返済額がいくらUPしてしまうかです。
先々の金利情勢は、なんとも言えませんが、短期で3年間金利が低くても、3年後の変動金利が現状でのフラット35の金利よりも高くなったとすると、泣くに泣けない状況となるのではないでしょうか・・・
将来のことは、本当に、どうなるか分かりません。
銀行は、1年から3年の短期間の低金利が過ぎれば、通常の変動金利ベースに移行していくわけですから、とにかく、顧客が獲得できれば良しと言ったところでしょうか・・・
損して得とれ・・・というところでしょう。
魅力のある金利ですが、固定金利とのミックスで利用するとかのリスクヘッジをしながらの利用がよろしいのではないでしょうか・・・
とにかく、顧客を獲得できればいい・・といった思惑を感じてしまうだけに、この住宅ローンの商品は、手放しで、歓迎できるものではないなと感じてしまいます。
2013年06月07日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 123 『遺産分割調整申立』
本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきます。
1 調停の申し立て
調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。
相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。
調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。
書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。
最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。
これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。
分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。
本日は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 調停の申し立て
調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。
相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。
調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。
書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。
最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。
これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。
分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。
本日は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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