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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺産分割のその他の注意点』について、お話させていただきます。

1 相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効

遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要となります。
つまりは、相続人の一部が除外されて行われた遺産分割協議は無効となります。
除外された相続人は、あらためて、遺産分割協議を行うように他の相続人に対して請求することができることとなります。
他の相続人が、その請求に応じないときは、遺産分割の調停ないし審判を申し立てることができます。
ただし、ある相続人が遺産分割に加えられなかった原因が、戸籍の上で、その相続人と被相続人との親子・兄弟などの関係が記載されていなかったためであるとするならば、その相続人は、まず家庭裁判所へ身分関係存在確認の訴えを起し、判決をえて戸籍の記載を訂正しておかなければならないこととなります。

2 死後に認知された相続人の場合

遺産分割の終了後に、判決によって認知された相続人があらわれたり、認知の遺言が発見されたという場合については、すでになされた遺産分割をやり直して遺産の一部を現物で分けてもらえることはできずに、この場合は相続分にあたる価額の支払いを他の相続人に請求することができるだけとなります。

以上、『遺産分割のその他の注意点』にお話させていただきました。

次回は、『遺産分割のやり直し』について、お話させていただきました。


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以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。
  

Posted by 荒木財産FP at 19:04Comments(0)相続情報
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