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2013年06月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話128 『放棄の手続き②』
本日は、『放棄の手続き②』について、お話させていただきます。
1 三ヵ月経過後であっても放棄が認められるケース
前回、申し上げました放棄の延長の申し立ての手続きをとることなく、三ヵ月経過してしまった場合は、放棄をすることは出来なくなります。
ただし、相続財産がないものと思いこみ放置していたところ、債権者から保証債務の請求があったような場合などは、相続財産の存在を知ったときから三ヵ月以内に手続きを取ればよいとするのが、裁判所の考えです。
最高裁昭和59年4月27日判決は、民法915条の定める『熟慮期間』は、原則として、相続人が相続の開始の事実を知った時から起算すべきものとしつつ、相続人が、『三ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、』『熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。』としています。
被相続人に保証債務があったケースが多くの問題となっています。
被相続人死亡時点で保証債務の存在を知らなかったために、被相続人の300万円ほどの預金を解約して、その一部で仏壇や墓石を購入した後に、三年もたった後に、6000万円ものの保障債務の請求を受けたケースがあります。
このケースでは、『相続財産の処分』にあたるとは断定できないとして、請求を受けてから三ヵ月以内にした相続放棄の申述を受理しました。(大阪高裁平成14年7月3日)
この他にも、色々な多種のわたるケースがありますので、その判断はわかれていますので、事前に専門の方へ相談されることを、お奨めします。
本日は、『放棄の手続き②』について、お話させていただきました。
次回は、『放棄の手続き③』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。
1 三ヵ月経過後であっても放棄が認められるケース
前回、申し上げました放棄の延長の申し立ての手続きをとることなく、三ヵ月経過してしまった場合は、放棄をすることは出来なくなります。
ただし、相続財産がないものと思いこみ放置していたところ、債権者から保証債務の請求があったような場合などは、相続財産の存在を知ったときから三ヵ月以内に手続きを取ればよいとするのが、裁判所の考えです。
最高裁昭和59年4月27日判決は、民法915条の定める『熟慮期間』は、原則として、相続人が相続の開始の事実を知った時から起算すべきものとしつつ、相続人が、『三ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、』『熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。』としています。
被相続人に保証債務があったケースが多くの問題となっています。
被相続人死亡時点で保証債務の存在を知らなかったために、被相続人の300万円ほどの預金を解約して、その一部で仏壇や墓石を購入した後に、三年もたった後に、6000万円ものの保障債務の請求を受けたケースがあります。
このケースでは、『相続財産の処分』にあたるとは断定できないとして、請求を受けてから三ヵ月以内にした相続放棄の申述を受理しました。(大阪高裁平成14年7月3日)
この他にも、色々な多種のわたるケースがありますので、その判断はわかれていますので、事前に専門の方へ相談されることを、お奨めします。
本日は、『放棄の手続き②』について、お話させていただきました。
次回は、『放棄の手続き③』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。