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2013年06月06日
相続の事が少しずつ分かるいいお話122 『債務付住宅の相続②』
本日は、前回に引き続き、『債務返済中の住宅の相続』についての続きのお話をさせていただきます。
1 債務が残るような場合
銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。
このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。
この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。
このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。
2 返済条件の変更
債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。
例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)
その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。
この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。
以上、『債務返済中の住宅の相続②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 債務が残るような場合
銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。
このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。
この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。
このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。
2 返済条件の変更
債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。
例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)
その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。
この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。
以上、『債務返済中の住宅の相続②』についてを、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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