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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺言の保管』について、お話させていただきます。

1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。

遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。

2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管

1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。

ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。

この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。

なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。

以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。

次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 16:53Comments(0)相続情報
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