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2013年05月29日
相続の事が少しずつ分かるいいお話116 『負担付遺贈』
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。
1 負担付遺贈とは
例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。
このような遺贈も有効に認められることとなります。
この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。
負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈の内容』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 負担付遺贈とは
例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。
このような遺贈も有効に認められることとなります。
この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。
負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈の内容』について、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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