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2013年05月19日
相続の事が少しずつ分かるいいお話112 『二世帯住宅の憂鬱』
本日は、二世帯住宅の相続対策という相談事例についてのお話をさせていただきます。
内容は、ご長男夫婦が夫の実家である父名義の土地に区分所有(登記は各々、父とご長男名義で登記)している二世帯住宅に同居しているわけですが、ご長男には嫁いでいる妹さんが2名おられ、父の相続時はもとより母の2次相続での遺産分割協議についての相談でした。
2次相続の時(母が父より長生きする前提)に、兄弟3人でどうやってわけるかが悩みの種となり、このような相談は後を絶たないようです。
ここからは仮定の話ですが、父名義の土地と自宅の区分所有分の権利の他に、預貯金、保険と株式の相続財産があったとして、不動産を除く金融資産で妹さん2人分の法定相続分を充足するのでれあれば、二世帯住宅の土地と父名義分の家屋をご長男が取得するにあたり法定相続分の問題はなく、比較的、すっきり話は纏まるでしょう。
問題は、不動産を除く金融資産で、妹さん2人分の法定相続分に足らない時です。
足らない分は、どうするか?
ご長男に、資力の余裕があれば代償分割という方法もとれます。
代償分割は、一時金でも、分割払い(相手のの相続人が了承すれば)でも可能ですので一考の余地はあります。
もっとも、遺言書で自宅の土地と区分所有の建物は、長男に相続、その他の金融資産は妹2人と遺しておけば、遺留分(この場合は法定相続分の2分の1)を犯していなければ、遺贈による分割で事なきを得ます。
最近、よくいわれるのは、この遺言とあわせてエンディングノートに自分の思いを載せて遺しておくことです。
その思いが、相続人に伝わることで円満に相続の手続きがなされるとも言われています。
さて、遺言を遺したものの、妹さんお二人の遺留分を侵害していた場合、妹さんお二人ともその遺言書通りの内容で了承すれば、そのまま、遺贈による分割で終わりますが、遺留分にみたないことに納得がいかなく遺留分の減殺請求をされた時には、ご長男は遺留分の不足分を妹さんお二人に支払わなければなりません。
それは、現金でもOKですし、支払う現金がなければ土地の共有持分の登記をするか土地建物を売却してそのお金で支払うか等になってきます。
このように考えると、相続税の税金計算にも居住用の自宅がふくまれていることは、住む家にまで税金を課税されると最悪、売却しないと払えないこととなることは、いささか、個人の財産への侵害が強すぎるとも思います。(もっとも、居住用の土地の相続税評価は一定の要件を満たせば小規模住宅用地の特例が適用され240㎡までは20%評価となりますが・・・)
また、民法上の相続財産に、親の自宅も含まれる(親の家を継承していない場合は別ですが・・・)のは、家の継承を考えると難しい面もあるように感じます。
その意味では、旧民法の家長制度は家の継承という点では、優れていたのかもしれません。
いずれにしても、財産を遺されるかたは、生前に誰に何を遺されるのか考えておき、円満な遺産相続の方法を考えることが重要であると考えます。
そして、それぞれの財産の評価(遺産分割のベースとなる実勢相場と相続税の計算のベースとなる相続税評価額。※不動産については実勢相場と相続税評価額には乖離が生じることが、多々あります。)を算定して、遺留分に問題が無いか(遺留分を満たしていなくても相続人本人が減殺請求をしなければ遺言通りとなりますので、あくまで遺留分に拘って遺言を遺すことも無いと思いますが、遺留分を充足しているか否かを意識しておくことは重要であると思います。)、相続税は発生するのか、相続税がかかるときはどうやって払うかなどの対策を準備しておくことが重要かと思います。
その他、生前の生活資金や必要資金をシミュレーションした上で、ご自身の生活のキャッシュフローもあわせて考えて、相続で何を遺してあげられるかの把握も重要なこととなってくると考えます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
内容は、ご長男夫婦が夫の実家である父名義の土地に区分所有(登記は各々、父とご長男名義で登記)している二世帯住宅に同居しているわけですが、ご長男には嫁いでいる妹さんが2名おられ、父の相続時はもとより母の2次相続での遺産分割協議についての相談でした。
2次相続の時(母が父より長生きする前提)に、兄弟3人でどうやってわけるかが悩みの種となり、このような相談は後を絶たないようです。
ここからは仮定の話ですが、父名義の土地と自宅の区分所有分の権利の他に、預貯金、保険と株式の相続財産があったとして、不動産を除く金融資産で妹さん2人分の法定相続分を充足するのでれあれば、二世帯住宅の土地と父名義分の家屋をご長男が取得するにあたり法定相続分の問題はなく、比較的、すっきり話は纏まるでしょう。
問題は、不動産を除く金融資産で、妹さん2人分の法定相続分に足らない時です。
足らない分は、どうするか?
ご長男に、資力の余裕があれば代償分割という方法もとれます。
代償分割は、一時金でも、分割払い(相手のの相続人が了承すれば)でも可能ですので一考の余地はあります。
もっとも、遺言書で自宅の土地と区分所有の建物は、長男に相続、その他の金融資産は妹2人と遺しておけば、遺留分(この場合は法定相続分の2分の1)を犯していなければ、遺贈による分割で事なきを得ます。
最近、よくいわれるのは、この遺言とあわせてエンディングノートに自分の思いを載せて遺しておくことです。
その思いが、相続人に伝わることで円満に相続の手続きがなされるとも言われています。
さて、遺言を遺したものの、妹さんお二人の遺留分を侵害していた場合、妹さんお二人ともその遺言書通りの内容で了承すれば、そのまま、遺贈による分割で終わりますが、遺留分にみたないことに納得がいかなく遺留分の減殺請求をされた時には、ご長男は遺留分の不足分を妹さんお二人に支払わなければなりません。
それは、現金でもOKですし、支払う現金がなければ土地の共有持分の登記をするか土地建物を売却してそのお金で支払うか等になってきます。
このように考えると、相続税の税金計算にも居住用の自宅がふくまれていることは、住む家にまで税金を課税されると最悪、売却しないと払えないこととなることは、いささか、個人の財産への侵害が強すぎるとも思います。(もっとも、居住用の土地の相続税評価は一定の要件を満たせば小規模住宅用地の特例が適用され240㎡までは20%評価となりますが・・・)
また、民法上の相続財産に、親の自宅も含まれる(親の家を継承していない場合は別ですが・・・)のは、家の継承を考えると難しい面もあるように感じます。
その意味では、旧民法の家長制度は家の継承という点では、優れていたのかもしれません。
いずれにしても、財産を遺されるかたは、生前に誰に何を遺されるのか考えておき、円満な遺産相続の方法を考えることが重要であると考えます。
そして、それぞれの財産の評価(遺産分割のベースとなる実勢相場と相続税の計算のベースとなる相続税評価額。※不動産については実勢相場と相続税評価額には乖離が生じることが、多々あります。)を算定して、遺留分に問題が無いか(遺留分を満たしていなくても相続人本人が減殺請求をしなければ遺言通りとなりますので、あくまで遺留分に拘って遺言を遺すことも無いと思いますが、遺留分を充足しているか否かを意識しておくことは重要であると思います。)、相続税は発生するのか、相続税がかかるときはどうやって払うかなどの対策を準備しておくことが重要かと思います。
その他、生前の生活資金や必要資金をシミュレーションした上で、ご自身の生活のキャッシュフローもあわせて考えて、相続で何を遺してあげられるかの把握も重要なこととなってくると考えます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)