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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺言書の検認に内容』について、お話させていただきます。

1 検認とは

『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。

2 検認と遺言の効力は無関係

開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。

3 開封や検認を受けなかった場合

封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。

以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 14:31Comments(0)相続情報
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