2013年05月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話107 『遺言書の保管』
本日は、『遺言の保管』について、お話させていただきます。
1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。
遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。
2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管
1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。
ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。
この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。
なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。
以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。
次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。
遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。
2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管
1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。
ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。
この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。
なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。
以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。
次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 16:53│Comments(0)│相続情報
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