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2013年09月15日
相続の事が少しずつ分かるいいお話170 『不動産現状分析方法①』
本日は、『不動産現状分析①』について、お話させていただきます。
不動産現状分析には、『調査』と『分析』が必要となってきます。
その『調査』、『分析』を行う具体的な項目は次のようになります。
1.物理的な状況調査
①土地関連調査
所在及び地番、地目、地積、隣地との境界確認、地質、地番等
②建物関連調査
所在及び家屋番号、建物構造(耐震調査)、用途、床面積、建築時期等、建築(外装、内装、屋上、外構等)、設備関係、建築のグレード(再調査価格)、維持・保全・修繕費用・増改築等(改修、修繕履歴等)、建築基準法との関連(違反建築等)、アスベスト等の有害物質等
③環境関連調査
騒音・振動・土壌汚染・大気汚染等各種汚染、危険・嫌悪施設等、地中埋設物、地震等災害関連等
④地域関連調査
交通、エリア評価、再開発の有無、道路計画、新規交通利便性(地下鉄の開通など)、人口推移、地域特性
2.法律的な状況調査
①権利関係調査
登記簿記録等による調査(所有権、区分所有権、共有持分、地上権の設定状況、抵当権、根抵当権・・債権者名、債務者名、抵当権者名、債権額、極度額)
②賃貸借契約関連調査
契約当事者名、契約内容・条件、契約期間等
③占有関係調査
占有状況、占有者名等
3.経済的な環境調査
①賃料収入及び経費関係調査
賃料収入【月額賃料、一時金(権利金、敷金・保証金等)の名称・性格及び額、賃料の未払い状況、過去の実績】。賃料相場、運営支出(維持管理費、修繕費、公租公課、損害保険料、その他)及びそれらの過去の実績
②テナント調査
テナント名、個人(職業や身分)、法人(会社の実績、上場・非上場等)
③市場分析
経済、金利、税制、行政等の社会的要因
不動産賃貸及び売買市場の動向(新規開発、競合関係、近隣地域の経済動向等)、空室率(稼働率)、賃料、経費の変動状況等
4.対象不動産の収支予測と価格の査定
上記の調査を通じて得られた収支状況をもとに将来の収支予想を行い、収益還元法を中心に対象不動産の価格の査定を行うものです。
以上、『不動産現状分析方法①』調査と分析の項目について、お話させていただきました。
次回は、引き続き『不動産現状分析②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
不動産現状分析には、『調査』と『分析』が必要となってきます。
その『調査』、『分析』を行う具体的な項目は次のようになります。
1.物理的な状況調査
①土地関連調査
所在及び地番、地目、地積、隣地との境界確認、地質、地番等
②建物関連調査
所在及び家屋番号、建物構造(耐震調査)、用途、床面積、建築時期等、建築(外装、内装、屋上、外構等)、設備関係、建築のグレード(再調査価格)、維持・保全・修繕費用・増改築等(改修、修繕履歴等)、建築基準法との関連(違反建築等)、アスベスト等の有害物質等
③環境関連調査
騒音・振動・土壌汚染・大気汚染等各種汚染、危険・嫌悪施設等、地中埋設物、地震等災害関連等
④地域関連調査
交通、エリア評価、再開発の有無、道路計画、新規交通利便性(地下鉄の開通など)、人口推移、地域特性
2.法律的な状況調査
①権利関係調査
登記簿記録等による調査(所有権、区分所有権、共有持分、地上権の設定状況、抵当権、根抵当権・・債権者名、債務者名、抵当権者名、債権額、極度額)
②賃貸借契約関連調査
契約当事者名、契約内容・条件、契約期間等
③占有関係調査
占有状況、占有者名等
3.経済的な環境調査
①賃料収入及び経費関係調査
賃料収入【月額賃料、一時金(権利金、敷金・保証金等)の名称・性格及び額、賃料の未払い状況、過去の実績】。賃料相場、運営支出(維持管理費、修繕費、公租公課、損害保険料、その他)及びそれらの過去の実績
②テナント調査
テナント名、個人(職業や身分)、法人(会社の実績、上場・非上場等)
③市場分析
経済、金利、税制、行政等の社会的要因
不動産賃貸及び売買市場の動向(新規開発、競合関係、近隣地域の経済動向等)、空室率(稼働率)、賃料、経費の変動状況等
4.対象不動産の収支予測と価格の査定
上記の調査を通じて得られた収支状況をもとに将来の収支予想を行い、収益還元法を中心に対象不動産の価格の査定を行うものです。
以上、『不動産現状分析方法①』調査と分析の項目について、お話させていただきました。
次回は、引き続き『不動産現状分析②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話169『相続に備えた不動産対策』
本日は、『相続に備えた不動産対策』について、お話させていただきます。
相続に備えて行っておきたいことは、『相続人の確定』があります。
実子のほかに相続人はいるのか・・・・
婚外子で認知した子はいるのか等々、戸籍謄本によって確認していくこととなります。
被相続人が遺言書を遺していたにせよ、例えばその認知した子どもに遺言書で財産の分割の旨の記載しかなかった場合でも、その認知された子どもは法定相続分(実子の2分の1)の2分の1を遺留分として財産を請求する権利があります。
相続人は、戸籍謄本をもって、確定できますので、早め早めの戸籍謄本の取得が望まれます。
相続人の確定と並行して、相続財産を把握する必要があります。
現金、預貯金、貸付金、不動産、有価証券等々、被相続人の所有している財産の棚卸が必用です。
そして、財産の棚卸が済んだのちに、各財産の評価額を相続税の『財産評価基本通達』なる通達にのっとた評価方法で算出し、その価額に生命保険金等の価額や相続時精算課税財産の価額を加算し、債務を控除し、さらに相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したうえで、基礎控除額(5000万円 1000万円×法定相続人の数)を減額して課税価格となるわけです。
この財産評価の計算で難しいのが不動産(土地)と自社株の評価です。
不動産(土地)は、その立地、形状、利用状況によってその価額が大きく変わってくることもあります。
さらに小規模住宅用地の特例や広大地の評価方法などなど、その評価には、『財産評価基本通達』の知識はもとより、不動産の根本的な知識が必要となってきます。
基本的なことでまず、重要なものは、道路の確認となります。
幅員4m未満の道路の時のセットバックの有無や、公道か私道かの違い等々、確認調査すべきことは、かなり、あると言えるでしょう。
このように考えると、将来の相続に備えるためには、ご所有されている不動産の現状分析を行うことが、有効な確認、かつ、調査の方法となってきます。
次回は、その不動産の現状分析について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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相続に備えて行っておきたいことは、『相続人の確定』があります。
実子のほかに相続人はいるのか・・・・
婚外子で認知した子はいるのか等々、戸籍謄本によって確認していくこととなります。
被相続人が遺言書を遺していたにせよ、例えばその認知した子どもに遺言書で財産の分割の旨の記載しかなかった場合でも、その認知された子どもは法定相続分(実子の2分の1)の2分の1を遺留分として財産を請求する権利があります。
相続人は、戸籍謄本をもって、確定できますので、早め早めの戸籍謄本の取得が望まれます。
相続人の確定と並行して、相続財産を把握する必要があります。
現金、預貯金、貸付金、不動産、有価証券等々、被相続人の所有している財産の棚卸が必用です。
そして、財産の棚卸が済んだのちに、各財産の評価額を相続税の『財産評価基本通達』なる通達にのっとた評価方法で算出し、その価額に生命保険金等の価額や相続時精算課税財産の価額を加算し、債務を控除し、さらに相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したうえで、基礎控除額(5000万円 1000万円×法定相続人の数)を減額して課税価格となるわけです。
この財産評価の計算で難しいのが不動産(土地)と自社株の評価です。
不動産(土地)は、その立地、形状、利用状況によってその価額が大きく変わってくることもあります。
さらに小規模住宅用地の特例や広大地の評価方法などなど、その評価には、『財産評価基本通達』の知識はもとより、不動産の根本的な知識が必要となってきます。
基本的なことでまず、重要なものは、道路の確認となります。
幅員4m未満の道路の時のセットバックの有無や、公道か私道かの違い等々、確認調査すべきことは、かなり、あると言えるでしょう。
このように考えると、将来の相続に備えるためには、ご所有されている不動産の現状分析を行うことが、有効な確認、かつ、調査の方法となってきます。
次回は、その不動産の現状分析について、お話させていただきます。
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2013年09月11日
相続の事が少しずつ分かるいいお話168 『会社借入金の個人保証』
本日は、『会社の借入金の個人保証』について、お話させていただきます。
会社の借入金については、経営者個人の所有する不動産等を担保として、個人保証をしているケ-スが少なくありません。
事業承継では、このような個人保証をどう対応するかがポイントとなってきます。
負の財産を相続させないために、個人保証は解消しておきたいものです。
ただし、金融機関は簡単には個人保証を外すことはありません。
個人保証が求められるのは、そもそも、会社だけでは債務の返済に対する信用が不足しているからです。
こうしたリスクをなくさなければ、金融機関としてはなかなか保証を解除できないのが実情となります。
事業承継により経営者が交代した場合、個人保証を引き継げるかどうにかも疑問が残ります。
事業の継続性に懸念がなければ、個人保証を後継者に切り替えるべきというのが行政の立場ですが、必ずしもそのとおりとなるとは限りません。
これらの個人保証の問題を解消するのには、会社の業績をあげて、個人保証の必要のない信用力を構築することが必要です。
このように、個人保証を必要としない経営状態を築いていくとともに、金融機関との連携を密にしながら、個人保証の解除を目指すことが、事業承継にとっても重要なこととなってきます。
本日は、『会社借入金の個人保証』について、お話させていただきました。
次回以降は、『相続に備えた不動産対策』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
会社の借入金については、経営者個人の所有する不動産等を担保として、個人保証をしているケ-スが少なくありません。
事業承継では、このような個人保証をどう対応するかがポイントとなってきます。
負の財産を相続させないために、個人保証は解消しておきたいものです。
ただし、金融機関は簡単には個人保証を外すことはありません。
個人保証が求められるのは、そもそも、会社だけでは債務の返済に対する信用が不足しているからです。
こうしたリスクをなくさなければ、金融機関としてはなかなか保証を解除できないのが実情となります。
事業承継により経営者が交代した場合、個人保証を引き継げるかどうにかも疑問が残ります。
事業の継続性に懸念がなければ、個人保証を後継者に切り替えるべきというのが行政の立場ですが、必ずしもそのとおりとなるとは限りません。
これらの個人保証の問題を解消するのには、会社の業績をあげて、個人保証の必要のない信用力を構築することが必要です。
このように、個人保証を必要としない経営状態を築いていくとともに、金融機関との連携を密にしながら、個人保証の解除を目指すことが、事業承継にとっても重要なこととなってきます。
本日は、『会社借入金の個人保証』について、お話させていただきました。
次回以降は、『相続に備えた不動産対策』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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2013年09月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話167『事業用地等の相続税軽減』
本日は、『事業用地や自宅の相続税額軽減』について、お話させていただきます。
事業用の土地や自宅の土地を相続した場合、税負担も大きくかかってくることがあります。
事業用の土地が経営者の個人所有であることは少なくないですし、自宅の土地が会社の借入金の担保となっているケースもあります。
かといって、相続税を支払えないからといって、それを手放すわけにもいきません。
このような場合に適用されるのが、小規模住宅用地等の課税特例です。
事業用宅地の場合は、申告期限までに事業を継続するなどの条件を満たせば、400平方メートルまで、その評価額の80%が減額されます。
さらに、自宅の土地も、申告期限まで居住を継続するなどの条件を満たせば、240平方メートルまで評価額の80%が減額されることとなります。
この小規模住宅用地の特例は、非上場株式の相続税の納税猶予が適用されても、併用は可能となります。
このように、産業振興、雇用確保や経済浮揚などの観点から、国は中小企業の事業承継を円滑に進めるためのさまざまな施策・制度を用意しています。
以上、『事業用地や自宅の相続税軽減』についてを、お話させていただきました。
次回は、『会社借入金の個人保証』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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事業用の土地や自宅の土地を相続した場合、税負担も大きくかかってくることがあります。
事業用の土地が経営者の個人所有であることは少なくないですし、自宅の土地が会社の借入金の担保となっているケースもあります。
かといって、相続税を支払えないからといって、それを手放すわけにもいきません。
このような場合に適用されるのが、小規模住宅用地等の課税特例です。
事業用宅地の場合は、申告期限までに事業を継続するなどの条件を満たせば、400平方メートルまで、その評価額の80%が減額されます。
さらに、自宅の土地も、申告期限まで居住を継続するなどの条件を満たせば、240平方メートルまで評価額の80%が減額されることとなります。
この小規模住宅用地の特例は、非上場株式の相続税の納税猶予が適用されても、併用は可能となります。
このように、産業振興、雇用確保や経済浮揚などの観点から、国は中小企業の事業承継を円滑に進めるためのさまざまな施策・制度を用意しています。
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2013年09月09日
相続の事が少しずつ分かるいいお話166 『相続株式の会社への売却』
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきます。
経営者が保有していた株式を相続することとなった場合で、後継者が各種議決に必要な株式を保有できず、経営を円滑に進められないこともあります。
このために、相続した株式を会社が買い取るケースがよく見られることとなります。
一般的には個人株主が非上場株式を発行会社に売却した場合は、売却価額の一部が配当所得され総合課税の対象となってきます。
所得税と住民税を合わせて最高税率は50%となります。
これだけ、負担が大きいと、株式を売却する意欲が薄れてしまいかねませんので、こうしたケースに対しては税制上の特例が認めらることとなります。
個人が相続等によって非上場株式を取得したことに対応する相続税を納付している場合、相続税の申告期限から3年以内にその株式を発行会社に売却すれば、譲渡所得等として申告分離課税の対象とされるものです。
この場合は、所得税・住民税を合わせて税率は20%となります。
この税負担の軽減は、相続した株式の売却が促進されますので、事業承継も円滑に進むものと期待できるものです。
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経営者が保有していた株式を相続することとなった場合で、後継者が各種議決に必要な株式を保有できず、経営を円滑に進められないこともあります。
このために、相続した株式を会社が買い取るケースがよく見られることとなります。
一般的には個人株主が非上場株式を発行会社に売却した場合は、売却価額の一部が配当所得され総合課税の対象となってきます。
所得税と住民税を合わせて最高税率は50%となります。
これだけ、負担が大きいと、株式を売却する意欲が薄れてしまいかねませんので、こうしたケースに対しては税制上の特例が認めらることとなります。
個人が相続等によって非上場株式を取得したことに対応する相続税を納付している場合、相続税の申告期限から3年以内にその株式を発行会社に売却すれば、譲渡所得等として申告分離課税の対象とされるものです。
この場合は、所得税・住民税を合わせて税率は20%となります。
この税負担の軽減は、相続した株式の売却が促進されますので、事業承継も円滑に進むものと期待できるものです。
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきました。
次回は、『事業用地や自宅の土地の相続税軽減特例』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年09月06日
相続の事が少しずつ分かるいいお話165『事業承継をサポートする特例』
本日は、『事業承継をサポートする特例』について、お話させていただきます。
2009年に経営承継円滑化法が施行されました。
過大な税負担のもと、事業承継が進まないケースが後を絶たないために、円滑な承継のサポートを目的としています。
この法で設けられたのが、相続税・贈与税の納税猶予制度です。
後継者が前経営者から相続によって株式を取得するときに、一定の要件を満たしていれば、発行済み議決権株式総数の3分の2までの部分について、課税価格の80%に対応する相続税額が猶予されることとなります。
この制度は、非上場の中小企業に適用されることとなります。
なお、この制度は、先代経営者の存命中に事業承継の計画を立てて、経済産業大臣の確認を得ることが求められます。
この後継者は先代経営者の親族でなければなりません。
相続税の申告期限から5年間、雇用の8割以上を確保しているなど、事業を継続していることが確認されれば納税が猶予される仕組みとなっています。
毎年1回、所定の報告書を提出してこの確認を受けることとなります。
その後も、納税猶予の対象となっている株式を継続して保有するなどすれば、猶予が継続されます。
贈与についても、、同様の制度があります。
これらの納税猶予制度によって、事業承継時の税コストの軽減を図ることができます。
早い段階から、事業承継のプランを立てて着実に実行することが重要言えるでしょう。
以上、『事業承継をサポートする特例』について、お話させていただきました。
次回は、『相続株式の会社への売却のケース』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2009年に経営承継円滑化法が施行されました。
過大な税負担のもと、事業承継が進まないケースが後を絶たないために、円滑な承継のサポートを目的としています。
この法で設けられたのが、相続税・贈与税の納税猶予制度です。
後継者が前経営者から相続によって株式を取得するときに、一定の要件を満たしていれば、発行済み議決権株式総数の3分の2までの部分について、課税価格の80%に対応する相続税額が猶予されることとなります。
この制度は、非上場の中小企業に適用されることとなります。
なお、この制度は、先代経営者の存命中に事業承継の計画を立てて、経済産業大臣の確認を得ることが求められます。
この後継者は先代経営者の親族でなければなりません。
相続税の申告期限から5年間、雇用の8割以上を確保しているなど、事業を継続していることが確認されれば納税が猶予される仕組みとなっています。
毎年1回、所定の報告書を提出してこの確認を受けることとなります。
その後も、納税猶予の対象となっている株式を継続して保有するなどすれば、猶予が継続されます。
贈与についても、、同様の制度があります。
これらの納税猶予制度によって、事業承継時の税コストの軽減を図ることができます。
早い段階から、事業承継のプランを立てて着実に実行することが重要言えるでしょう。
以上、『事業承継をサポートする特例』について、お話させていただきました。
次回は、『相続株式の会社への売却のケース』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年09月05日
相続の事が少しずつ分かるいいお話164『事業承継のコスト』
本日は、『事業承継のコスト』について、お話させていただきます。
親族への事業承継も、M&Aの事業承継も、承継するに足る魅力がなければ成功は難しいこととなります。
要は、儲かる会社でなければ、誰も経営しようとは思わないのです。
しかし、儲かる会社ほど承継に対するコストが大きくなってきます。
その最大の要因は税金です。
事業承継の対象となる会社は、株式会社がほとんどです。
すなわち、経営権の委譲は、株式の移動により行われることとなります。
現経営者が保有する株式を、後継者に売却するか、贈与するか、あるいは相続させることとなるわけです。
売却による場合は、現経営者にとって、相続時または前回の事業承継時の株価と、今回の事業承継時の株価の差額が、譲渡益となってきます。
その譲渡益に対して、所得税がかかってくることとなってきます。
贈与の場合は贈与税が・・・相続によれば相続税が・・・それぞれかかってくることとなってきます。
現在、経営がうまくいって利益を出している会社ほど、これらの税金が重くのしかかってきます。
その税負担によるキャッシュアウトが事業承継を阻害しかねないことに注意が必要となります。
その対策としては、株価が上昇しないようにする株価対策等がありますが、利益の出ていない株価の低い会社に対しては、事業承継対策会社としての魅力は乏しいこととなります。
その他の方法としては、税額を抑える事業承継スキームを模索していく方法となります。
株式の移動が相続によるのか、贈与によるのかで、税額は異なってきます。
個人資産の帰属によっても、税率や税額は異なってくることとなってきます。
納税資金の準備も重要となってきます。
税制上、比較的有利に取り扱われることとなる保険が活用されるケースが多いようです。
それと同時に個人資産の見直しも必要となってきます。
現金化の難しい不動産はあらかじめ、分割したりとか組み替えるなどの準備が必要となってきます。
以上、『事業承継のコスト』について、お話させていただきました。
次回は、『会社の経営権と株主対策』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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親族への事業承継も、M&Aの事業承継も、承継するに足る魅力がなければ成功は難しいこととなります。
要は、儲かる会社でなければ、誰も経営しようとは思わないのです。
しかし、儲かる会社ほど承継に対するコストが大きくなってきます。
その最大の要因は税金です。
事業承継の対象となる会社は、株式会社がほとんどです。
すなわち、経営権の委譲は、株式の移動により行われることとなります。
現経営者が保有する株式を、後継者に売却するか、贈与するか、あるいは相続させることとなるわけです。
売却による場合は、現経営者にとって、相続時または前回の事業承継時の株価と、今回の事業承継時の株価の差額が、譲渡益となってきます。
その譲渡益に対して、所得税がかかってくることとなってきます。
贈与の場合は贈与税が・・・相続によれば相続税が・・・それぞれかかってくることとなってきます。
現在、経営がうまくいって利益を出している会社ほど、これらの税金が重くのしかかってきます。
その税負担によるキャッシュアウトが事業承継を阻害しかねないことに注意が必要となります。
その対策としては、株価が上昇しないようにする株価対策等がありますが、利益の出ていない株価の低い会社に対しては、事業承継対策会社としての魅力は乏しいこととなります。
その他の方法としては、税額を抑える事業承継スキームを模索していく方法となります。
株式の移動が相続によるのか、贈与によるのかで、税額は異なってきます。
個人資産の帰属によっても、税率や税額は異なってくることとなってきます。
納税資金の準備も重要となってきます。
税制上、比較的有利に取り扱われることとなる保険が活用されるケースが多いようです。
それと同時に個人資産の見直しも必要となってきます。
現金化の難しい不動産はあらかじめ、分割したりとか組み替えるなどの準備が必要となってきます。
以上、『事業承継のコスト』について、お話させていただきました。
次回は、『会社の経営権と株主対策』について、お話させていただきます。
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2013年09月03日
相続の事が少しずつ分かるいいお話163『M&Aによる事業承継』
本日は、『M&Aによる事業承継』について、お話させていただきます。
後継者が親族などから見つからない場合は、税理士や経営コンサルタントに相談して会社を売却する方法があります。
従業員への承継という方法もありますが、実際に従業員への会社売却の例は、ほとんど、無いようです。
事業売却に抵抗があるかたは約44%、抵抗感がないかたは約46%としたデーターがあります。
以前よりは、現実として会社の売却を受け入れる人が多くなったようですが、課題としては、多額を投じてその会社や事業を買収するメリットがある相手が、簡単に見つかることがないという事実があります。
次の課題としては、売却先が見つかれば、売却額や売却条件を決めなければなりませんが、売却する側は高く売却したいですし、買収する側は、できるだけ安く買収したいと考えますので、その交渉は厳しいものとなってくることです。
会社の価値を公平かつ正確に算定するのには、プロである会計士や弁護士が売却対象の会社に入り、資産価値を精査する『デュ―デリジェンス』と呼ばれる調査が必要となってきます。
この調査では、隠れた債務や取引先との関係などを徹底的に調査します。
したがって、買収側、受け入れ側との、その負担はおおきいものとなってきますが、円滑なM&Aにとっては不可欠なものとなってきます。
また、M&Aの条件として経営者がよく挙げてくるのは、雇用の確保といわれています。
M&Aの際に、雇用に関する条項を入れることは可能でありますが、企業体質の異なる会社に吸収される場合、全ての従業員にとって新会社への転籍が望ましいかといえばそうでないことも考えられます。
売却側の経営者は、買収側が自社の事業部門の位置づけを確認して、従業員のその後を考えてあげることが必要と言われています。
50%近くの会社で、いまだ後継者が決まっていないといわれています。
子どもなど親族への承継が難しいと想像されます。
M&Aによる事業承継のニーズは、ますます、増加するであろうといわれています。
以上、『M&Aによる事業承継』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継のコスト』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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後継者が親族などから見つからない場合は、税理士や経営コンサルタントに相談して会社を売却する方法があります。
従業員への承継という方法もありますが、実際に従業員への会社売却の例は、ほとんど、無いようです。
事業売却に抵抗があるかたは約44%、抵抗感がないかたは約46%としたデーターがあります。
以前よりは、現実として会社の売却を受け入れる人が多くなったようですが、課題としては、多額を投じてその会社や事業を買収するメリットがある相手が、簡単に見つかることがないという事実があります。
次の課題としては、売却先が見つかれば、売却額や売却条件を決めなければなりませんが、売却する側は高く売却したいですし、買収する側は、できるだけ安く買収したいと考えますので、その交渉は厳しいものとなってくることです。
会社の価値を公平かつ正確に算定するのには、プロである会計士や弁護士が売却対象の会社に入り、資産価値を精査する『デュ―デリジェンス』と呼ばれる調査が必要となってきます。
この調査では、隠れた債務や取引先との関係などを徹底的に調査します。
したがって、買収側、受け入れ側との、その負担はおおきいものとなってきますが、円滑なM&Aにとっては不可欠なものとなってきます。
また、M&Aの条件として経営者がよく挙げてくるのは、雇用の確保といわれています。
M&Aの際に、雇用に関する条項を入れることは可能でありますが、企業体質の異なる会社に吸収される場合、全ての従業員にとって新会社への転籍が望ましいかといえばそうでないことも考えられます。
売却側の経営者は、買収側が自社の事業部門の位置づけを確認して、従業員のその後を考えてあげることが必要と言われています。
50%近くの会社で、いまだ後継者が決まっていないといわれています。
子どもなど親族への承継が難しいと想像されます。
M&Aによる事業承継のニーズは、ますます、増加するであろうといわれています。
以上、『M&Aによる事業承継』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継のコスト』について、お話させていただきます。
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2013年09月02日
相続の事が少しずつ分かるいいお話162 『事業承継の課題』
本日は、『事業承継の課題』について、お話させていただきます。
事業承継の課題としては、後継者問題があると言われています。
後継者候補の第一号は、何といっても自分の子どもでしょう。
ただ、漠然と子どもに継がせたいと思っていても、具体的には後継者を決められないのが現状のようです。
その理由としては子どもには自分の好きな道を歩ませたいと願う親が増えたそうです。
最近の経営環境の悪化から、特に自分が経営で大きな苦労をしている場合、子どもに同じ苦労を味わせたくないと考えるからのようです。
子どものほうは、将来への展望を聞きにくい中小企業経営者に魅力を感じることが少なくないようです。
好業績の会社ならともかく、負債を背負って事業を継続していくことに躊躇を覚えるからでしょう。
スムーズな事業承継には、周到な準備と親子双方の心構えが必要となってきますので、事業承継に向けた準備がいかに重要であるかは言うまでもありません。
以上、『事業承継の課題』について、お話させていただきました。
次回は、『M&Aによる事業承継』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
事業承継の課題としては、後継者問題があると言われています。
後継者候補の第一号は、何といっても自分の子どもでしょう。
ただ、漠然と子どもに継がせたいと思っていても、具体的には後継者を決められないのが現状のようです。
その理由としては子どもには自分の好きな道を歩ませたいと願う親が増えたそうです。
最近の経営環境の悪化から、特に自分が経営で大きな苦労をしている場合、子どもに同じ苦労を味わせたくないと考えるからのようです。
子どものほうは、将来への展望を聞きにくい中小企業経営者に魅力を感じることが少なくないようです。
好業績の会社ならともかく、負債を背負って事業を継続していくことに躊躇を覚えるからでしょう。
スムーズな事業承継には、周到な準備と親子双方の心構えが必要となってきますので、事業承継に向けた準備がいかに重要であるかは言うまでもありません。
以上、『事業承継の課題』について、お話させていただきました。
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2013年08月31日
相続の事が少しずつ分かるいいお話161 『事業承継の最新動向②』
本日は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきます。
後継者の経営力発揮を阻害しかねない要因として、先代経営者自身があげられます。
先代後継者の多くは60歳代で事業を引き継いでいます。
60歳代といえば、まだまだ、現役意識をもっています。
それまで、会社一筋に生きて来た人ほど、リタイアした自分に居心地の悪さを感じてしまうようです。
さらに、後継者が心もとない経営をしているとなると、つい口を出したくなってしまうのでしょう。
こうなってくると、従業員のほうは誰の方を向けばよいのか分からなくなってしまいます。
後継者は、いまだ独り立ちできないと軽くみられることにもなりかねず、先代経営者の心配は、さらに増すこととなってしまいます。
こんな悪循環に陥ってしまうのは、先代経営者と後継者が親子というのが事業承継が最も多いからです。
子ども並びに親族まで合わせた事業承継の割合は実に8割近くとなっているようです。
こうなってくると、後継者が先代経営者から頼りなく見られがちとなりますし、また、古参従業員からは子どもの頃から知っている『坊ちゃん』、『お嬢ちゃん』を社長として盛りたてられるのか・・等々、後継者の悩みは深いものとなってきます。
この20年の間に、経営環境は激変しました。
少子高齢化、人口減少に伴う市場の縮小、急激に進行する円高、国内製造業の空洞化、新興国との価格調査など、中小企業のみならずわが国産業界の存続をも脅かしかねない要因だらけとなっています。
このような時代背景のなかで、事業承継とおう経営者としての責任を果たすことは、まさに戦いといえるものでしょう。
さまざまな困難を乗り越えて、しっかりした経営基盤をつくることこそが、現経営者に求められるものといえるでしょう。
本日は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきました。
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後継者の経営力発揮を阻害しかねない要因として、先代経営者自身があげられます。
先代後継者の多くは60歳代で事業を引き継いでいます。
60歳代といえば、まだまだ、現役意識をもっています。
それまで、会社一筋に生きて来た人ほど、リタイアした自分に居心地の悪さを感じてしまうようです。
さらに、後継者が心もとない経営をしているとなると、つい口を出したくなってしまうのでしょう。
こうなってくると、従業員のほうは誰の方を向けばよいのか分からなくなってしまいます。
後継者は、いまだ独り立ちできないと軽くみられることにもなりかねず、先代経営者の心配は、さらに増すこととなってしまいます。
こんな悪循環に陥ってしまうのは、先代経営者と後継者が親子というのが事業承継が最も多いからです。
子ども並びに親族まで合わせた事業承継の割合は実に8割近くとなっているようです。
こうなってくると、後継者が先代経営者から頼りなく見られがちとなりますし、また、古参従業員からは子どもの頃から知っている『坊ちゃん』、『お嬢ちゃん』を社長として盛りたてられるのか・・等々、後継者の悩みは深いものとなってきます。
この20年の間に、経営環境は激変しました。
少子高齢化、人口減少に伴う市場の縮小、急激に進行する円高、国内製造業の空洞化、新興国との価格調査など、中小企業のみならずわが国産業界の存続をも脅かしかねない要因だらけとなっています。
このような時代背景のなかで、事業承継とおう経営者としての責任を果たすことは、まさに戦いといえるものでしょう。
さまざまな困難を乗り越えて、しっかりした経営基盤をつくることこそが、現経営者に求められるものといえるでしょう。
本日は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の課題』について、お話させていただきます。
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2013年08月29日
相続の事が少しずつ分かるいいお話160 『事業承継の最新動向』
本日から、『事業承継の傾向と対策』について、お話させていただきます。
1 事業承継の最新動向
中小企業の現経営者が事業を引き継いだ時の仙台経営者の年齢は60歳代が41.2%と最多となります。
続いては70歳代が28.9%となっています。
別の設問では、66.2%は、先代経営者の生前に事業承継が行われています。
【以上、独立行政法人中小企業基盤整備機構『事業承継実態調査』(2011年3月)から】
平均寿命を考慮すると、おおむね60歳代の経営者が存命のまま後継者に事業を引き継ぐのが、標準的な姿と見れるでしょう。
この事業の承継は、経営者の自分の目の届くうちに後継者に経営をバトンタッチして、事業の永続を図ることを目的としています。
これが、経営者の最後の務めであるともいわれています。
ただし、この経営者の配慮が裏目にでることがあります。
特に中小企業では、経営者の影響が随所に色濃く『あの社長だからついていく』という従業員や、『この会社から仕入れるのは、社長とのつながりがあるから』といった取引先が少なくありません。
このようなことから、たとえ経営者が交代しても、後継者が前経営者の色を払しょくするのには時間がかかります。
まずは、社内に後継者としての自分のやり方を浸透させ、金融機関や取引先との関係を作り直していかなければなりません。
その間は、業績が振るわないかもしれません。
そうなると、経営力の発揮はますます難しくなることがあります。
事業承継には、そのような困難が、新しい承継者に待ち受けていると言われています。
以上、『事業承継の最新動向』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきます。
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そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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1 事業承継の最新動向
中小企業の現経営者が事業を引き継いだ時の仙台経営者の年齢は60歳代が41.2%と最多となります。
続いては70歳代が28.9%となっています。
別の設問では、66.2%は、先代経営者の生前に事業承継が行われています。
【以上、独立行政法人中小企業基盤整備機構『事業承継実態調査』(2011年3月)から】
平均寿命を考慮すると、おおむね60歳代の経営者が存命のまま後継者に事業を引き継ぐのが、標準的な姿と見れるでしょう。
この事業の承継は、経営者の自分の目の届くうちに後継者に経営をバトンタッチして、事業の永続を図ることを目的としています。
これが、経営者の最後の務めであるともいわれています。
ただし、この経営者の配慮が裏目にでることがあります。
特に中小企業では、経営者の影響が随所に色濃く『あの社長だからついていく』という従業員や、『この会社から仕入れるのは、社長とのつながりがあるから』といった取引先が少なくありません。
このようなことから、たとえ経営者が交代しても、後継者が前経営者の色を払しょくするのには時間がかかります。
まずは、社内に後継者としての自分のやり方を浸透させ、金融機関や取引先との関係を作り直していかなければなりません。
その間は、業績が振るわないかもしれません。
そうなると、経営力の発揮はますます難しくなることがあります。
事業承継には、そのような困難が、新しい承継者に待ち受けていると言われています。
以上、『事業承継の最新動向』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年08月23日
相続の事が少しずつ分かるいいお話159『単純承認の怖さ』
本日は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。
Aさんは、しばらく音信の途絶えていた兄が死亡して、兄の会社の社員から、死亡の連絡をもらいました。
兄は、生涯独身で身内といえるのは弟である自分だけでした。
Aさんは、兄の遺産総額2億円について、音信不通であった兄からのプレゼントであったと思うことにして、ありがたく相続しました。
その相続後、1年後に、兄の会社に税務調査が入り、過年度にわたって兄に支払われていた賞与に対して、所得税が支払われていないことが発覚しました。
その総額は3億円にものぼりました。
相続の放棄期間はとうに過ぎています。
結果、兄から相続した財産は2億円だったのに、3億2000万円もの税金を支払う義務が生じてしまいました。
この事例の場合は、限定承認をしておくべきであったかもしれません。
弟一人だけが相続人なので手続き的にも可能であったろう。
相続は何が起こるかわからないので、早目に専門家に相談したほうがよろしいでしょう。
一般の人は間違えやすいが、相続放棄と相続財産がゼロとは、大きく異なってきます。
相続放棄は、最初から相続をしていないのでマイナスにはならないが、相続分財産がゼロというのは、借金などマイナスの財産の責任も引き継ぐということです。
つまり、2人兄弟で兄のみが相続財産を受け取っても、相続財産にマイナスの財産があった場合には弟も責任を負うということを理解しておく必要があります。
以上、『単純承認の怖い事例」について、お話させていただきました。
次回は、事業承継対策関連について、お話させていただきます。
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Aさんは、しばらく音信の途絶えていた兄が死亡して、兄の会社の社員から、死亡の連絡をもらいました。
兄は、生涯独身で身内といえるのは弟である自分だけでした。
Aさんは、兄の遺産総額2億円について、音信不通であった兄からのプレゼントであったと思うことにして、ありがたく相続しました。
その相続後、1年後に、兄の会社に税務調査が入り、過年度にわたって兄に支払われていた賞与に対して、所得税が支払われていないことが発覚しました。
その総額は3億円にものぼりました。
相続の放棄期間はとうに過ぎています。
結果、兄から相続した財産は2億円だったのに、3億2000万円もの税金を支払う義務が生じてしまいました。
この事例の場合は、限定承認をしておくべきであったかもしれません。
弟一人だけが相続人なので手続き的にも可能であったろう。
相続は何が起こるかわからないので、早目に専門家に相談したほうがよろしいでしょう。
一般の人は間違えやすいが、相続放棄と相続財産がゼロとは、大きく異なってきます。
相続放棄は、最初から相続をしていないのでマイナスにはならないが、相続分財産がゼロというのは、借金などマイナスの財産の責任も引き継ぐということです。
つまり、2人兄弟で兄のみが相続財産を受け取っても、相続財産にマイナスの財産があった場合には弟も責任を負うということを理解しておく必要があります。
以上、『単純承認の怖い事例」について、お話させていただきました。
次回は、事業承継対策関連について、お話させていただきます。
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2013年08月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話158 『相続開始後の手続き』
本日は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。
被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。
一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。
相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。
現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。
以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。
次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。
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被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。
一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。
相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。
現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。
以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。
次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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2013年08月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話157『遺留分侵害事例』
本日は、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきます。
Oさん(75歳)は、妻Q子さん、長男Pさんと25年近く別居しています。
OさんからQ子さんい何度か離婚を切り出しているもののQ子さんの『絶対に離婚はしない』の意思でここまでの別居状態となりました。
Oさんには、15年近く同居している内縁の妻K子さんとK子さんとの間にできたL子さんという長女がいました。
Oさんは、自分の財産(1.8億円)をK子さんとL子の残そうと思い、全財産の半分をK子さんに、残りの半分をL子さんに譲るという公正証書遺言を作成しました。
その後、Oさんは死亡しましたが、妻Q子さんと、長男Pさんは、まだ、死亡したことを知りません。
妻Q子さんと長男Pさんは、遺言書では、何の財産も譲ってもらえないこととなっていますが、遺留分の権利により、法定相続分の2分の1を請求することができる権利があります。
すなわち、亡くなったのを知ってから1年以内または亡くなってから10年以内に、K子さんとL子さんに対して、Q子さんは全財産の4分の1(4500万円)を、長男Pさんには全財産の6分の1(3000万円)を請求することができることとなります。
ここでのポイントは、Q子さんと長男Pさんは、Oさんの亡くなったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求を行わなければならないということです。
または、Q子さんと長男PさんがOさんがなくなってから、10年間その死亡を知ることがなかった場合は、遺留分の減殺請求は出来ないこととなります。
いくらなんでも、10年間、その死亡を知りえないことはあり得ないことと思いますが・・・・
以上、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきました。
次回は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
Oさん(75歳)は、妻Q子さん、長男Pさんと25年近く別居しています。
OさんからQ子さんい何度か離婚を切り出しているもののQ子さんの『絶対に離婚はしない』の意思でここまでの別居状態となりました。
Oさんには、15年近く同居している内縁の妻K子さんとK子さんとの間にできたL子さんという長女がいました。
Oさんは、自分の財産(1.8億円)をK子さんとL子の残そうと思い、全財産の半分をK子さんに、残りの半分をL子さんに譲るという公正証書遺言を作成しました。
その後、Oさんは死亡しましたが、妻Q子さんと、長男Pさんは、まだ、死亡したことを知りません。
妻Q子さんと長男Pさんは、遺言書では、何の財産も譲ってもらえないこととなっていますが、遺留分の権利により、法定相続分の2分の1を請求することができる権利があります。
すなわち、亡くなったのを知ってから1年以内または亡くなってから10年以内に、K子さんとL子さんに対して、Q子さんは全財産の4分の1(4500万円)を、長男Pさんには全財産の6分の1(3000万円)を請求することができることとなります。
ここでのポイントは、Q子さんと長男Pさんは、Oさんの亡くなったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求を行わなければならないということです。
または、Q子さんと長男PさんがOさんがなくなってから、10年間その死亡を知ることがなかった場合は、遺留分の減殺請求は出来ないこととなります。
いくらなんでも、10年間、その死亡を知りえないことはあり得ないことと思いますが・・・・
以上、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきました。
次回は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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2013年08月20日
相続の事が少しずつ分かるいいお話156 『遺言書作成注意点』
本日は、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきます。
遺言書には、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もそのすべてを記載して、そのすべてに分割先を記載しておく必要がありますが、実際には記載漏れが非常に多いことが良くあります。
記載漏れがあった場合には、相続人間の話し合いで決着をつけなければなりませんが、その話し合いの多くは難航することとなるようです。
また、相続人の遺留分侵害のことを念頭に入れて、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。
相続人の遺留分を侵害する遺言は無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですので、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
たとえば、妻と子2人の相続人がいて、一億円の相続財産がありその財産をすべて妻に譲った場合には、子どもは妻にたいして1億円の財産の4分の1を請求することができます。
財産の1億円がすべて現金であればよいのですが、たいていの場合は自宅や別荘などの不動産であることが多いようです。
ずべての財産が不動産であれば換金せざるをえないでしょう。
これを、たとえば、遺言作成時に別荘(2500万円)は子どものものとするとしておけば、自宅に対して子どもは手を出すことができなくなります。
しかし、なにもなければあらゆる相続財産に減殺請求ができるため、都内の自宅を売却せよなどと請求することも可能となるのです。
なお、この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅時効となります。
また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使ができなくなります。
なお、遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属となります。
すなわち、兄弟姉妹には、遺留分は認められないこととなります。
以上、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきました。
次回は、『遺留分侵害の事例』について、お話させていただきます。
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遺言書には、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もそのすべてを記載して、そのすべてに分割先を記載しておく必要がありますが、実際には記載漏れが非常に多いことが良くあります。
記載漏れがあった場合には、相続人間の話し合いで決着をつけなければなりませんが、その話し合いの多くは難航することとなるようです。
また、相続人の遺留分侵害のことを念頭に入れて、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。
相続人の遺留分を侵害する遺言は無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですので、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
たとえば、妻と子2人の相続人がいて、一億円の相続財産がありその財産をすべて妻に譲った場合には、子どもは妻にたいして1億円の財産の4分の1を請求することができます。
財産の1億円がすべて現金であればよいのですが、たいていの場合は自宅や別荘などの不動産であることが多いようです。
ずべての財産が不動産であれば換金せざるをえないでしょう。
これを、たとえば、遺言作成時に別荘(2500万円)は子どものものとするとしておけば、自宅に対して子どもは手を出すことができなくなります。
しかし、なにもなければあらゆる相続財産に減殺請求ができるため、都内の自宅を売却せよなどと請求することも可能となるのです。
なお、この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅時効となります。
また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使ができなくなります。
なお、遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属となります。
すなわち、兄弟姉妹には、遺留分は認められないこととなります。
以上、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきました。
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2013年08月15日
相続の事が少しずつ分かるいいお話し155『遺言書の作成』
本日は、『遺言書の作成』について、お話させていただきます。
遺言書には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』があります。
無難な遺言は、費用はかかりますが『公正証書遺言』となります。
その訳は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が不要だからです。
相続後に、相続人全員が集まって遺言書を検認する手続きは、思っているよりはずっとわずらわしいこととなります。
それだけではなくて、公正証書遺言であれば相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書がなくても、登記手続きや銀行の解約手続きを行うことができることとなります。
争族になりかねないのであれば、絶対に公正証書遺言としておくべきでしょう。
併せて、税理士等を遺言執行人として選任しておけば、相続手続きはよりスムーズに行うことができます。
この公正証書作成にかかる費用は概ね5万円位から30万円位(相続財産の価額によって異なってきます)が目安となります。
以上、『遺言書の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書作成上の注意点』について、お話させていただきます。
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遺言書には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』があります。
無難な遺言は、費用はかかりますが『公正証書遺言』となります。
その訳は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が不要だからです。
相続後に、相続人全員が集まって遺言書を検認する手続きは、思っているよりはずっとわずらわしいこととなります。
それだけではなくて、公正証書遺言であれば相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書がなくても、登記手続きや銀行の解約手続きを行うことができることとなります。
争族になりかねないのであれば、絶対に公正証書遺言としておくべきでしょう。
併せて、税理士等を遺言執行人として選任しておけば、相続手続きはよりスムーズに行うことができます。
この公正証書作成にかかる費用は概ね5万円位から30万円位(相続財産の価額によって異なってきます)が目安となります。
以上、『遺言書の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書作成上の注意点』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年08月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話154『遺産分割の計画
本日は、『遺産分割の計画』について、お話させていただきます。
前回お話しました財産目録を作成してみると、不要な財産や分割のしづらい財産があることに気づきます。
その場合にはそれらを分割や換金がしやすい財産に換えておくことが、争族対策と相続対策になります。
よくあるのは、相続税のことばかり気にして、借金してアパートなどうぃ買う人がいます。
この行為は、せっかく負の遺産がないのに、それをわざわざ背負い込んでいるようなものです。
昭和の時代の土地神話があったときの相続税対策が、まだ跋扈していることに驚かざるをえません。
土地や建物の値段が下がる時代に、わざわざ借金をしてアパートやマンションを建てるのはリスクが高すぎるといわざるを得ません。
確かに、税金は安くなるかもしれませんが、実際の総資産は減ってしまいます。
なおかつ分割しづらい債権債務を背負う相続人はたまりません。
そのような相続対策は、メリットのない対策と言えるかもしれません。
遺産分割は誰かが得すれば誰かが損をするというように、利害がぶつかりあう関係になっています。
『相続人たちで話合って決めろ』というのではなく、やはり、被相続人が遺言書という形で遺産分割の指針をたてておくべきでしょう。
また、相続税の納税は現金納付が原則であるが、支払えない場合には、延納手続きがあります。
現金納付が困難な場合には物納という手段もありますが、物納は税務署が、なかなか、認めなくなりましたので、物納を前提と納税プランニングを立てるのには非常に危険が伴います。
相続対策よりは争族対策を優先し、そして納税対策を立てる。
遺産分割がうまくいけば、争族にならないですみます。
以上、『遺産分割の計画』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の作成』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
前回お話しました財産目録を作成してみると、不要な財産や分割のしづらい財産があることに気づきます。
その場合にはそれらを分割や換金がしやすい財産に換えておくことが、争族対策と相続対策になります。
よくあるのは、相続税のことばかり気にして、借金してアパートなどうぃ買う人がいます。
この行為は、せっかく負の遺産がないのに、それをわざわざ背負い込んでいるようなものです。
昭和の時代の土地神話があったときの相続税対策が、まだ跋扈していることに驚かざるをえません。
土地や建物の値段が下がる時代に、わざわざ借金をしてアパートやマンションを建てるのはリスクが高すぎるといわざるを得ません。
確かに、税金は安くなるかもしれませんが、実際の総資産は減ってしまいます。
なおかつ分割しづらい債権債務を背負う相続人はたまりません。
そのような相続対策は、メリットのない対策と言えるかもしれません。
遺産分割は誰かが得すれば誰かが損をするというように、利害がぶつかりあう関係になっています。
『相続人たちで話合って決めろ』というのではなく、やはり、被相続人が遺言書という形で遺産分割の指針をたてておくべきでしょう。
また、相続税の納税は現金納付が原則であるが、支払えない場合には、延納手続きがあります。
現金納付が困難な場合には物納という手段もありますが、物納は税務署が、なかなか、認めなくなりましたので、物納を前提と納税プランニングを立てるのには非常に危険が伴います。
相続対策よりは争族対策を優先し、そして納税対策を立てる。
遺産分割がうまくいけば、争族にならないですみます。
以上、『遺産分割の計画』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の作成』について、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年08月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話153『財産目録の作成』
本日は、『財産目録の作成』について、お話させていただきます。
相続人を確定したあとは、財産の把握を行います。
財産の把握をするためには、財産目録に実際に財産項目を書きいれてみることです。
併せてその根拠となる書類を同時に集めておくようにします。
たとえば、土地であれば登記簿謄本、権利証(不動産登記情報)、地積測量図、借地契約書、不動産賃貸契約書などです。
特に土地の場合は、境界をはっきりさせているかどうかが非常に重要となります。
隣地所有者とのトラブルはないようにしておきたいところです。
もしも現在、トラブルがあるような場合は、できるだけ、早く解決しておいたほうがよろしいでしょう。
また、受取家賃の滞納や、知人への貸付金等で、回収不能の見込みの強いものは、貸倒れの処理をしておいたほうがよろしいでしょう。
相続発生のときに、何の手当てもしていないと、債権として相続財産として相続税の対象となってしまいます。
相続対策としては、とにかくいろいろなテクニックに走りがちとなってしまいますが、境界を明らかにしておく、地積測量図を作っておくなど、あとで行うと時間も費用もかかってしまうことを、相続人が生前に行っておくことが節税の一番の基本となります。
本日は、『財産目録の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割の計画』について、お話させていただきます。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
相続人を確定したあとは、財産の把握を行います。
財産の把握をするためには、財産目録に実際に財産項目を書きいれてみることです。
併せてその根拠となる書類を同時に集めておくようにします。
たとえば、土地であれば登記簿謄本、権利証(不動産登記情報)、地積測量図、借地契約書、不動産賃貸契約書などです。
特に土地の場合は、境界をはっきりさせているかどうかが非常に重要となります。
隣地所有者とのトラブルはないようにしておきたいところです。
もしも現在、トラブルがあるような場合は、できるだけ、早く解決しておいたほうがよろしいでしょう。
また、受取家賃の滞納や、知人への貸付金等で、回収不能の見込みの強いものは、貸倒れの処理をしておいたほうがよろしいでしょう。
相続発生のときに、何の手当てもしていないと、債権として相続財産として相続税の対象となってしまいます。
相続対策としては、とにかくいろいろなテクニックに走りがちとなってしまいますが、境界を明らかにしておく、地積測量図を作っておくなど、あとで行うと時間も費用もかかってしまうことを、相続人が生前に行っておくことが節税の一番の基本となります。
本日は、『財産目録の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割の計画』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年08月09日
相続の事が少しずつ分かるいいお話152 『相続対策は早いうちに始める。』
本日は、『相続対策は早いうちに始める。』について、お話させていただきます。
相続対策を行うためには、元気であることが重要です。
すなわち、認知症などの病を患っていないことが大切です。
ここで認知症を患ってしまって相続対策を中断した事例をご紹介させていただきます。
Aさん(90歳)は、昨年まで体調には不安がなく、晩酌を楽しみながら、新聞も2紙は必ず読み、いたって元気であり、家族は100歳位までは丈夫に過ごせると思っていました。
ところが、年末に階段で滑って転んだことがきっかけで寝たきりになったところ、認知症を発症してしまいました。
相続対策のために、分割が不可能な所有不動産を分割可能な不動産へ買い換えようと考えていましたが、認知症の発症により、それもできなくなってしまいました。
成年後見制度の後見・保佐・補助を使って、相続人となる子どもが相続対策を出来ると考えがちですが、実は出来ないこととなります。
成年後見制度で出来るのは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し改良する行為などに限られていますので、所有財産を売却することも運用することも貸すことも出来なくなりました。
認知症などになってしまうと、判断能力が欠如してしまうので遺言もできないし、財産の組み換えなどの相続対策を出来なくなってしまいます。
それだけではなく、その後の生活に本人も家族も大いに支障をきたすこととなってしまいます。
上記の事例のようにいつ何時、認知症になってしまうなどの事態が起きるのかもわかりません。
相続対策は、元気で判断能力のあるうちに、初めなければ手遅れとなってしまうことがあります。
早目、早目の対策が無難であると言えますので、早目に専門家へ相談することが、安全な相続対策となります。
以上、『相続対策は早目に始める』についてお話させていただきました。
次回は、『財産目録作成』について、お話させていただきます。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
相続対策を行うためには、元気であることが重要です。
すなわち、認知症などの病を患っていないことが大切です。
ここで認知症を患ってしまって相続対策を中断した事例をご紹介させていただきます。
Aさん(90歳)は、昨年まで体調には不安がなく、晩酌を楽しみながら、新聞も2紙は必ず読み、いたって元気であり、家族は100歳位までは丈夫に過ごせると思っていました。
ところが、年末に階段で滑って転んだことがきっかけで寝たきりになったところ、認知症を発症してしまいました。
相続対策のために、分割が不可能な所有不動産を分割可能な不動産へ買い換えようと考えていましたが、認知症の発症により、それもできなくなってしまいました。
成年後見制度の後見・保佐・補助を使って、相続人となる子どもが相続対策を出来ると考えがちですが、実は出来ないこととなります。
成年後見制度で出来るのは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し改良する行為などに限られていますので、所有財産を売却することも運用することも貸すことも出来なくなりました。
認知症などになってしまうと、判断能力が欠如してしまうので遺言もできないし、財産の組み換えなどの相続対策を出来なくなってしまいます。
それだけではなく、その後の生活に本人も家族も大いに支障をきたすこととなってしまいます。
上記の事例のようにいつ何時、認知症になってしまうなどの事態が起きるのかもわかりません。
相続対策は、元気で判断能力のあるうちに、初めなければ手遅れとなってしまうことがあります。
早目、早目の対策が無難であると言えますので、早目に専門家へ相談することが、安全な相続対策となります。
以上、『相続対策は早目に始める』についてお話させていただきました。
次回は、『財産目録作成』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年08月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話151 『相続人に関する相続事例②』
本日は、前回に続いて、『相続人に関する相続事例』について、お話させていただきます。
1 会ったことのない甥っ子さんに財産が相続されるケース
東京在住のA男さんとその奥さんB子さんは、一心不乱に働き続けて、裸一貫から都心の青山に100坪の家を持つことができました。
A男さんとB子さんに子どもはなく、2人住まいでした。
そして、A男さんが、突然、亡くなってしまいました。
相続の手続きを依頼した税理士にA男さんの亡くなったお兄さんに認知した男の子がいることを知らされました。
そのお兄さんは、子どもがいないものと思い込んでいましたので、全く予想外のことでした。
その義兄の認知した子どもにも相続権があり、A男さんの財産の4分の1は義兄の子どものものになりますと聞いて愕然となりました。
A男さんが、生前に、全財産をB子さんに相続しますと遺しておけば、このようなことにならなかったのですが、その手続きを踏む間もなく、亡くなってしまったわけです。
B子さんは、A男さんの遺した財産の価値のほとんどが自宅の不動産となりますので、遺産分割のためには、その自宅を売らざるを得なくなるかもしれないと、不安な日々を送ることとなってしましました。
このように、お子さんがいらっしゃらない場合や、婚外子がいる、再婚している、あるいは内縁関係などの複雑な事情があるときは、あらかじめ、相続人に該当する人をはっきりさせておくことが、とても重要なこととかってきます。
元気なうちに、相続人の確認、相続財産の棚卸と評価、相続税の有無の検証、等々を初めておくことが必要です。
次回は、『相続対策は元気なうちに』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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1 会ったことのない甥っ子さんに財産が相続されるケース
東京在住のA男さんとその奥さんB子さんは、一心不乱に働き続けて、裸一貫から都心の青山に100坪の家を持つことができました。
A男さんとB子さんに子どもはなく、2人住まいでした。
そして、A男さんが、突然、亡くなってしまいました。
相続の手続きを依頼した税理士にA男さんの亡くなったお兄さんに認知した男の子がいることを知らされました。
そのお兄さんは、子どもがいないものと思い込んでいましたので、全く予想外のことでした。
その義兄の認知した子どもにも相続権があり、A男さんの財産の4分の1は義兄の子どものものになりますと聞いて愕然となりました。
A男さんが、生前に、全財産をB子さんに相続しますと遺しておけば、このようなことにならなかったのですが、その手続きを踏む間もなく、亡くなってしまったわけです。
B子さんは、A男さんの遺した財産の価値のほとんどが自宅の不動産となりますので、遺産分割のためには、その自宅を売らざるを得なくなるかもしれないと、不安な日々を送ることとなってしましました。
このように、お子さんがいらっしゃらない場合や、婚外子がいる、再婚している、あるいは内縁関係などの複雑な事情があるときは、あらかじめ、相続人に該当する人をはっきりさせておくことが、とても重要なこととかってきます。
元気なうちに、相続人の確認、相続財産の棚卸と評価、相続税の有無の検証、等々を初めておくことが必要です。
次回は、『相続対策は元気なうちに』について、お話させていただきます。
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