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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。

1.概要

遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
それぞれの特徴は次の通りとなります。

(1)現物分割

①遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法となります。
例えば
『AにはA土地を、BにはB土地を、CにはC土地を取得させる。』
『Aには土地を、Bには株式を、Cには現金を取得させる。』
『本件土地は、ABCが各自3分の1の持分をもって共有取得する。』
というような分割方法などです。

②もっとも、実際の分割に際しては具体的相続分と完全に一致する分割はほとんど不可能ですから、ある程度の差は認容され、場合によっては金銭による調整など後述の代償分割の要素を含むことになります。

③現物分割の場合には、遺産の評価が必要になります。
現金や預金のように、金額が明らかなものは特に問題はありませんが、不動産や骨とう品、美術品等の高価な動産類、あるいは温泉権などの特殊な権利などについては不動産鑑定士などの鑑定評価が必要となります。

④最近の都市部において問題となる事例としましては借地権の現物分割があります。借地権を一人の相続人に帰属させる、あるいは数人で準共有の関係をもって取得する場合は問題ありませんが、数人で借地を細分化することは地主の不利益になることから地主の承諾なしには許されないと考えるべきです。

⑤実際の調停、審判では、約70%が現物分割(簡易な金銭調整を含みます。)で終了しているようです。

本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてをお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:00Comments(0)相続情報
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