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2014年02月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『代償分割』について
本日は、『代償分割』についてお話させていただきます。
1.代償分割
(1)1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
代償分割は、一部を代償分割の対象とするなど現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になり、その実益は大きいものとなります。
(2)代償分割が認められる場合
家事審判規則109条は『特別の事情があると認めるとき』に代償分割することができる、と規定していますが、『特別の事情』についての明文の規定はありません。
現物分割が、相続人の数や遺産の個数・種類・価格などの関係から著しく困難である場合、現物分割により細分化したのでは遺産の価格(社会的価値を含む)が著しく失われるというような場合が特別の事情であろうと言われています。
典型的な事例としましては、農地の相続において農業経営の継続を相当とする場合や特定の相続人が居住利用している土地建物の利用の継続を相当とする場合、あるいは会社経営の安定化のために会社の社員権を特定の相続人に帰属させるなどの場合です。
なお過去に大阪高決で、次の様な要件が挙げられています。
①相続財産が細分化を不適当とするものであること
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて争いがないこと。
③相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。
(3)現物を取得する相続人の債務支払いに関する問題
①代償金の分割払い、支払猶予の可否の協議、調停の場合には当事者間の合意を基礎としますから問題はないのですが、後日に債務不履行あるいは解除などの紛争を残さないためにはできるだけ一括払いを考慮すべきと言われています。
審判においては、代償額が多額であるなどの現実に一括払いが困難な場合には分割払いも支払猶予も可能であるとするのが実務の大勢です。
分割金、分割期間、あるいは猶予期間などの具体的内容は当事者間の公平を考慮して判断されるべきと言われています。
②代償金の支払の確保(抵当権等の担保権設定の可否)
①において分割払い、支払猶予を認めた場合、その履行を確保するために審判で利息の決定や担保権の設定などがなしうるかについて議論が分かれるようなのですが、現物を取得する者と代償金の支払いを受ける者との公平を考慮してこれを可とするのが大勢のようです。
もっとも現物を取得する相続人固有の財産に対する担保権の設定は許されずに、担保権の目的物は、分割対象の遺産(結局は取得する現物)に限られるべきであり、審判例でも同様となっているようです。
分割払い、支払い猶予の場合の利息については、民事法定利率の年5分とされることが大勢のようです。
なお、代償金についての連帯保証人等の人的担保については、協議、調停では可能でありますが、審判においては認められないよです。
以上、『代償分割』について、お話させていただきました。
次回は、『換価分割』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1.代償分割
(1)1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
代償分割は、一部を代償分割の対象とするなど現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になり、その実益は大きいものとなります。
(2)代償分割が認められる場合
家事審判規則109条は『特別の事情があると認めるとき』に代償分割することができる、と規定していますが、『特別の事情』についての明文の規定はありません。
現物分割が、相続人の数や遺産の個数・種類・価格などの関係から著しく困難である場合、現物分割により細分化したのでは遺産の価格(社会的価値を含む)が著しく失われるというような場合が特別の事情であろうと言われています。
典型的な事例としましては、農地の相続において農業経営の継続を相当とする場合や特定の相続人が居住利用している土地建物の利用の継続を相当とする場合、あるいは会社経営の安定化のために会社の社員権を特定の相続人に帰属させるなどの場合です。
なお過去に大阪高決で、次の様な要件が挙げられています。
①相続財産が細分化を不適当とするものであること
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて争いがないこと。
③相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。
(3)現物を取得する相続人の債務支払いに関する問題
①代償金の分割払い、支払猶予の可否の協議、調停の場合には当事者間の合意を基礎としますから問題はないのですが、後日に債務不履行あるいは解除などの紛争を残さないためにはできるだけ一括払いを考慮すべきと言われています。
審判においては、代償額が多額であるなどの現実に一括払いが困難な場合には分割払いも支払猶予も可能であるとするのが実務の大勢です。
分割金、分割期間、あるいは猶予期間などの具体的内容は当事者間の公平を考慮して判断されるべきと言われています。
②代償金の支払の確保(抵当権等の担保権設定の可否)
①において分割払い、支払猶予を認めた場合、その履行を確保するために審判で利息の決定や担保権の設定などがなしうるかについて議論が分かれるようなのですが、現物を取得する者と代償金の支払いを受ける者との公平を考慮してこれを可とするのが大勢のようです。
もっとも現物を取得する相続人固有の財産に対する担保権の設定は許されずに、担保権の目的物は、分割対象の遺産(結局は取得する現物)に限られるべきであり、審判例でも同様となっているようです。
分割払い、支払い猶予の場合の利息については、民事法定利率の年5分とされることが大勢のようです。
なお、代償金についての連帯保証人等の人的担保については、協議、調停では可能でありますが、審判においては認められないよです。
以上、『代償分割』について、お話させていただきました。
次回は、『換価分割』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
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