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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は登記以外の資料の調査についてお話させていただきます。

1.登記記録以外の資料の調査

①地図・公図・地積測量図・建物図面

ⅰ.地図
不動産登記法14条は土地及び建物の所在、位置、区画を明らかにするため、図面(地図・建物所在図)を登記所に備えることとしており、この図面は測量された現地復元能力を有する図面であることとされ、この地図の整備には時間と費用を要するため、十分に備えつけは完了していません。

ⅱ.公図
公図とは、各筆の土地の区画及び地積を明確にした地図をいいます。
測量精度は高くありません。
登記された土地が現地のどこに位置し、その形状や区画がどのようなものであるか確認できるよう、この公図を不動産登記法では登記所に備えるようにしています。

ⅲ.地積測量図
土地の形状および面積測定の結果を示した図面です。
土地の表示登記、地積の変更の登記、土地の分筆または合筆の登記申請書に添付して提出するもので、すべての土地について存在するものではありません。

ⅳ.建物図面
建物の位置及び形状を明確にするために作成された図面です。
主たる建物または付属建物の別、付属建物の符号、各階の別、及び床面積等を記載しなければなりません。

②供給処理施設(インフラ)
ⅰ.上水道施設図
前面道路内に上水道菅が埋設されているか、敷地内に上水道が引き込まれているか、その上水道管の口径は何ミリのものが入っているか、かつ、その位置(現地で)を確認します。
口径(一般的に13mm)によっては引き込み直しが必要なときがあります。

ⅱ.下水道設備図
前面道路に下水道管が埋設されているか(埋設されていないとき浄化槽の種類)、敷地内の汚水枡の有無、かつ、その位置(現地で)を確認します。

ⅲ。ガス引き込み図
敷地内引き込み有無、かつ、その位置の確認

以上、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 12:14Comments(0)相続情報
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