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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきます。

経営者が保有していた株式を相続することとなった場合で、後継者が各種議決に必要な株式を保有できず、経営を円滑に進められないこともあります。
このために、相続した株式を会社が買い取るケースがよく見られることとなります。
一般的には個人株主が非上場株式を発行会社に売却した場合は、売却価額の一部が配当所得され総合課税の対象となってきます。

所得税と住民税を合わせて最高税率は50%となります。
これだけ、負担が大きいと、株式を売却する意欲が薄れてしまいかねませんので、こうしたケースに対しては税制上の特例が認めらることとなります。

個人が相続等によって非上場株式を取得したことに対応する相続税を納付している場合、相続税の申告期限から3年以内にその株式を発行会社に売却すれば、譲渡所得等として申告分離課税の対象とされるものです。

この場合は、所得税・住民税を合わせて税率は20%となります。
この税負担の軽減は、相続した株式の売却が促進されますので、事業承継も円滑に進むものと期待できるものです。

本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきました。

次回は、『事業用地や自宅の土地の相続税軽減特例』について、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 18:05Comments(0)相続情報
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