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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続に備えた不動産対策』について、お話させていただきます。

相続に備えて行っておきたいことは、『相続人の確定』があります。
実子のほかに相続人はいるのか・・・・
婚外子で認知した子はいるのか等々、戸籍謄本によって確認していくこととなります。
被相続人が遺言書を遺していたにせよ、例えばその認知した子どもに遺言書で財産の分割の旨の記載しかなかった場合でも、その認知された子どもは法定相続分(実子の2分の1)の2分の1を遺留分として財産を請求する権利があります。
相続人は、戸籍謄本をもって、確定できますので、早め早めの戸籍謄本の取得が望まれます。

相続人の確定と並行して、相続財産を把握する必要があります。
現金、預貯金、貸付金、不動産、有価証券等々、被相続人の所有している財産の棚卸が必用です。

そして、財産の棚卸が済んだのちに、各財産の評価額を相続税の『財産評価基本通達』なる通達にのっとた評価方法で算出し、その価額に生命保険金等の価額や相続時精算課税財産の価額を加算し、債務を控除し、さらに相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したうえで、基礎控除額(5000万円 1000万円×法定相続人の数)を減額して課税価格となるわけです。

この財産評価の計算で難しいのが不動産(土地)と自社株の評価です。

不動産(土地)は、その立地、形状、利用状況によってその価額が大きく変わってくることもあります。
さらに小規模住宅用地の特例や広大地の評価方法などなど、その評価には、『財産評価基本通達』の知識はもとより、不動産の根本的な知識が必要となってきます。

基本的なことでまず、重要なものは、道路の確認となります。
幅員4m未満の道路の時のセットバックの有無や、公道か私道かの違い等々、確認調査すべきことは、かなり、あると言えるでしょう。

このように考えると、将来の相続に備えるためには、ご所有されている不動産の現状分析を行うことが、有効な確認、かつ、調査の方法となってきます。

次回は、その不動産の現状分析について、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 17:15Comments(0)相続情報
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