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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『放棄の手続③』について、お話させていただきます。

1 相続人が未成年者である場合

未婚の未成年者の法律行為は親権者が法定代理人として行うのが原則です。

ただし、相続に関する場合は、例えば父親が死んだ場合、その相続人である子供Aが未成年であった場合、通常の法律行為であれば、子供Aの法定代理人は、母親とするのが自然ですが、この相続の場合、母親も相続人であることから、母親と子供Aは利益相反の関係となりますので、母親は子供Aの法定代理人にはなれないこととなり、子供Aのために特別代理人を選任しなければなりません。
もっとも、母親が相続放棄をすれば、利益相反の関係ではなくなりますので、母親が子供Aの法定代理人となることに差し障りはないこととなります。

2 相続放棄の効力

相続放棄は、前回以前でお話しました通り、被相続人の死亡後に家庭裁判所に申述して行うもので、それ以外の方法では放棄の効力は生じないこととなります。
例えば、被相続人の死亡前に『財産はいりません』という約束をしても、法律上は無効となります。
そのような約束をした人が、相続開始後に相続権を主張した場合は、不当なようですがこれを認めざるを得ないこととなります。

3 相続放棄の取り消し

裁判所に放棄申述書が受理されたあとは、原則として放棄の取り消しはできないこととなります。
詐欺とか強迫により放棄したときなど、例外的な場合には取り消しが認められることはあります。
この取り消しも家庭裁判所に申述することとなります。

以上、『放棄の手続③』について、お話させていただきました。

次回は、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきます。


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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

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『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 15:21Comments(0)相続情報
本日は、『放棄の手続き②』について、お話させていただきます。

1 三ヵ月経過後であっても放棄が認められるケース

前回、申し上げました放棄の延長の申し立ての手続きをとることなく、三ヵ月経過してしまった場合は、放棄をすることは出来なくなります。
ただし、相続財産がないものと思いこみ放置していたところ、債権者から保証債務の請求があったような場合などは、相続財産の存在を知ったときから三ヵ月以内に手続きを取ればよいとするのが、裁判所の考えです。
最高裁昭和59年4月27日判決は、民法915条の定める『熟慮期間』は、原則として、相続人が相続の開始の事実を知った時から起算すべきものとしつつ、相続人が、『三ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、』『熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。』としています。

被相続人に保証債務があったケースが多くの問題となっています。

被相続人死亡時点で保証債務の存在を知らなかったために、被相続人の300万円ほどの預金を解約して、その一部で仏壇や墓石を購入した後に、三年もたった後に、6000万円ものの保障債務の請求を受けたケースがあります。
このケースでは、『相続財産の処分』にあたるとは断定できないとして、請求を受けてから三ヵ月以内にした相続放棄の申述を受理しました。(大阪高裁平成14年7月3日)

この他にも、色々な多種のわたるケースがありますので、その判断はわかれていますので、事前に専門の方へ相談されることを、お奨めします。

本日は、『放棄の手続き②』について、お話させていただきました。

次回は、『放棄の手続き③』について、お話させていただきます。


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以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。
  

Posted by 荒木財産FP at 18:29Comments(0)相続情報
本日は、『放棄の手続き』について、お話させていただきます。

1 相続放棄の手続き

相続の放棄は、自分が相続人となったことを知ったとき(一般的には被相続人の死亡を知った日となります)から三ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述書は、家庭裁判所に備えてありますので、被相続人と自分の戸籍を持参してその申述書に必要事項を記載して申述することとなります。

この三ヵ月という期間は、相続人が相続財産を調査したうえで放棄するか否かを考える期間となりますので、相続財産の調査に困難が伴うなどのときは、裁判所に申したてて延長をしてもらえることもあります。
家庭裁判所は、放棄の申述書が提出されたら、その本人を呼び出すか、または再度文書で照会して、本当に放棄をする意思があるかどうかの確認をとったうえで、申述書を受理するのが一般的です。

本日は、『放棄の手続き』について、お話させていただきました。

次回も引き続き、『放棄の手続き②』について、お話させていただきます。


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以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。
  

Posted by 荒木財産FP at 14:44Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割のその他の注意点』について、お話させていただきます。

1 相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効

遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要となります。
つまりは、相続人の一部が除外されて行われた遺産分割協議は無効となります。
除外された相続人は、あらためて、遺産分割協議を行うように他の相続人に対して請求することができることとなります。
他の相続人が、その請求に応じないときは、遺産分割の調停ないし審判を申し立てることができます。
ただし、ある相続人が遺産分割に加えられなかった原因が、戸籍の上で、その相続人と被相続人との親子・兄弟などの関係が記載されていなかったためであるとするならば、その相続人は、まず家庭裁判所へ身分関係存在確認の訴えを起し、判決をえて戸籍の記載を訂正しておかなければならないこととなります。

2 死後に認知された相続人の場合

遺産分割の終了後に、判決によって認知された相続人があらわれたり、認知の遺言が発見されたという場合については、すでになされた遺産分割をやり直して遺産の一部を現物で分けてもらえることはできずに、この場合は相続分にあたる価額の支払いを他の相続人に請求することができるだけとなります。

以上、『遺産分割のその他の注意点』にお話させていただきました。

次回は、『遺産分割のやり直し』について、お話させていただきました。


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以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。
  

Posted by 荒木財産FP at 19:04Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。

1 審判

審判は調停と異なり、裁判官が職権で事実を調査して、相続人や遺産の範囲を確定し、遺産を評価したうえで、法定相続分に従って、各相続人の相続する財産を決定します。
しかし、職権調査とはいえ現実には相続人が資料を提出することは可能となりますし、また、要求されることがあります。

審判は、訴訟と同じように慎重な審理がなされることとなります。
審判に不服があれば、審判書の送付があったときから二週間以内に高等裁判所に即時抗告することができます。

以上、『遺産分割がもつれた場合の解決方法に③』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割のその他の注意点』について、お話させていただきます。



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以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。
  

Posted by 荒木財産FP at 15:34Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきます。

1 調停への進み方

調停を申し立てて場合、家事審判官(家庭裁判所裁判官)一名と調停委員二名以上で構成される調停委員会が調停を担当することとなります。
調停の期日が決められて(第一回調停は申し立てからおおむね二ヶ月以内)、相続人に通知があります。
期日には、原則、本人が出頭することとなりますが、やむを得ない事情があるときは、弁護士たる代理人が出頭するのであれば本人が出頭しなくても足りることとなります。
なお、正当な理由がなく出頭しないときは五万円以下の過少に処せられるとしています。(家事審判法二十七条)

調停委員は、通常男女各一名であり、期日は、まず各相続人からそれぞれ事情を聴くことから始まります。
これは、非公開となりますので、自分のいいたいことを普段の話しかたで話せばいいのです。
ただ、自分のいい分を良く理解してもらうように整理したうえで話すことは重要でしょう。
双方同席で話し合うケースもあれば、同席することなく行うケースもあります。
同席しないケースでは、相続人は調停室と控室を交互に往復して、調査委員会を媒介役として話し合いが行われます。
調停委員は、相続人らのいい分を聴いて、第三者の立場にたって、客観的に妥当な解決を図るべくリードしていきます。

遺産分割協議では、遺産の鑑定評価が行われることがあります。
不動産鑑定士などの鑑定の専門家が、鑑定の評価を行って、遺産を評価するわけです。
この鑑定には、実費の鑑定費用がかかってきます。
その他、証拠調べや家事調査官による事実調査が行われることもあります。

相続人間での協議がまとまると、裁判官および調停委員の立ち会いのうえ、調停が成立したことを確認して、調停調書が作成されることとなります。
調停証書は確定判決と同様の効力が生じます。

調停で相続人間の話し合いがまとまらないときは不調となり、調停は終了して、家事審判の手続きへの移行となります。


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以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。



  

Posted by 荒木財産FP at 16:43Comments(0)相続情報
今日の読売新聞に、先日発表のあった三井住友銀行が3年固定の住宅ローンの金利を0.6%に引き下げたことに競うかのごとく三菱東京UFJ銀行とみずほ銀行が同じ0.6%とする記事が掲載されていました。

三菱東京UFJ銀行の申込期間は7日から9月末日までで、1年固定も年1.3%から0.5%へ引き下げるようです。

みずほ銀行は10日から7月末までで、2年固定も年1.1%から0.55%に引き下げるようです。

反して、3メガバンクとも長期金利が上昇傾向のため、10年固定の住宅ローンの金利は2ヵ月連続で引き上げられています。

1~3年の固定金利を低くすることで、消費税率引き上げ前の駆け込み需要を取り込む意向のようです。

先ずは、短期の固定金利を低くすることで顧客を獲得するのが目的でしょう。

この商品に引き寄せられ短期1年から3年の固定金利で借りる方は増えてくるでしょう。

かなり、魅力のある金利だと思います。

ただ心配なのは、固定金利期間後に変動金利に移行していくわけですが、その時の返済額がいくらUPしてしまうかです。

先々の金利情勢は、なんとも言えませんが、短期で3年間金利が低くても、3年後の変動金利が現状でのフラット35の金利よりも高くなったとすると、泣くに泣けない状況となるのではないでしょうか・・・

将来のことは、本当に、どうなるか分かりません。

銀行は、1年から3年の短期間の低金利が過ぎれば、通常の変動金利ベースに移行していくわけですから、とにかく、顧客が獲得できれば良しと言ったところでしょうか・・・

損して得とれ・・・というところでしょう。

魅力のある金利ですが、固定金利とのミックスで利用するとかのリスクヘッジをしながらの利用がよろしいのではないでしょうか・・・

とにかく、顧客を獲得できればいい・・といった思惑を感じてしまうだけに、この住宅ローンの商品は、手放しで、歓迎できるものではないなと感じてしまいます。


  

Posted by 荒木財産FP at 21:24Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきます。

1 調停の申し立て

調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。
相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。
調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。
書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。
最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。
これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。
分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。

本日は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法②』についてを、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 18:01Comments(0)相続情報
本日は、前回に引き続き、『債務返済中の住宅の相続』についての続きのお話をさせていただきます。

1 債務が残るような場合

銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。
このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。
この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。
このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。

2 返済条件の変更

債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。
例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)
その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。
この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続②』についてを、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 13:09Comments(0)相続情報
本日は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。

住宅ローンを利用して購入した住宅を相続する場合は、次の点に留意しましょう。

1 団体生命信用保険の加入している場合

最近の住宅ローンはのほとんどは、生命保険付となっています。
これは住宅ローンを取り扱う銀行等が保険契約者兼保険金受取人となって、住宅ローンの債務者全体を被保険者団体として生命保険会社と一括して生命保険契約を締結するものです。
住宅ローンの借主が死亡や高度障害になったときに保険金が支払われて、残債務の支払いにあてられるものです。
この場合には、債務残額はゼロとなるような仕組みとなっていますので、相続人にこの住宅ロ―ンの負担が遺されることはありません。
また、相続人に対して債務免除等などを理由とした所得税がかかることもありません。
この場合には、住宅の相続税がかかるだけとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:59Comments(0)相続情報
本日は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。

1 契約はそのまま引き継ぐ

貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。
従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。
被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。
各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。
遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。
賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。

2 借主の側の対応

地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。
遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。
供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。
供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。

本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。

次回は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。



 荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

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Posted by 荒木財産FP at 07:01Comments(0)相続情報
本日は、『負担付遺贈の内容③』についてを、お話させていただきます。

1 承認・放棄は負担の内容をはっきりさせたうえで決めましょう。

負担の内容によっては、その具体的内容がはっきりしない場合があります。
たとえば、『叔父を扶養してくれ』というような漠然としたような場合です。
この場合の扶養の内容は、遺贈される財産の規模や叔父の本来の扶養義務者(たとえば、叔父の子供がある場合のその子供)がいるかいないか等、いろいろな事情を総合して判断することが重要です。
なによりも、その叔父さんと直接、お話して扶養のあり方を確認しておくことが不可欠です。
この負担付遺贈の承認や放棄は、このような負担の内容を具体的にはっきりさせたうえで決めることが大事です。
逆にいいますと、負担付遺贈をしようとする人は、後々の関係者間でのトラブルが起きないように、負担の内容をできるだけ具体的に定めておくことが必要なこととなります。

2 受遺者が負担を実行してくれないときは履行請求や遺贈の取消請求ができます。

受遺者が遺贈の承認をしたのに負担である義務を実行しないときは、遺言者の相続人および遺言執行者は受遺者に対して義務の実行を請求し、訴訟に訴えることもできます。
さらに、相続人・遺言執行者は、相等の期間を定めて受遺者にその負担である義務の実行を請求して、それでも実行されないときは家庭裁判所にその遺贈の取消しを請求することができることとなります。
この請求は、家庭裁判所への審判の申し立てにより行います。
審判で負担付遺贈が取消された場合は、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が遺言で特に意思表示をしていない場合は、相続人のものとなります。

以上、『負担付遺贈の内容③』について、お話させていただきました。

次回は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 14:11Comments(0)相続情報
本日は、『負担付遺贈の内容②』についてを、お話させていただきます。

1 受遺者は承認しても遺贈の目的の価額の限度までの義務を負います。

負担付遺贈を承認した場合、遺贈された財産は受遺者のものとなりますが、同時に受遺者は『負担』すなわち遺言書に書かれた法律上の義務を実行しなければならないこととなります。
ただ、この場合、受遺者は、法律上当然に『遺贈の目的の価額を超えない程度においてのみ』義務をはたせばよいわけで、それ以上の義務を負うことはありません。
遺言者は一方的にその受けるべき利益より重い負担を受遺者に課することは不当となるからです。

以上、『負担付遺贈の内容②』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 12:13Comments(0)相続情報
本日は、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきます。

1 負担付遺贈の受遺者は自由に放棄できます。

負担付遺贈の場合でも、普通の遺贈と同じように、放棄することは自由です。
負担付きだからといっても、一方的・強制的に遺贈を受けなければならないというわけではありません。
放棄をするには、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に対して『放棄する』といえば足ります。
受遺者が放棄すると、受益者が代わって受遺者となります。
例えば、『遺産を贈る代わりに叔父の面倒をみてくれ』という遺言の場合には、最初遺贈を受けていた人が放棄すれば叔父さんが遺贈を受けることとなります。
このような処理をすることがもっとも遺言者の意思にそうであるものと考えられます。
したがって、遺言者が遺言で別の意思を表示していれば、それに従うこととなります。
新しく受遺者になった受益者(上記例の叔父さん)は、普通の受遺者と同様、自由に放棄あるいは承認ができることとなります。

以上、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈の内容2』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 10:30Comments(0)相続情報
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。

1 負担付遺贈とは

例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。
このような遺贈も有効に認められることとなります。
この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。
負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。

本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈の内容』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 13:59Comments(0)相続情報
本日は、『遺言執行者の解任、辞任等』について、お話させていただきます。

遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。

以上、『遺言執行者の辞任・解任等』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 23:30Comments(0)相続情報
本日は、『遺言執行者の権利と義務』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者の権利と義務

遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。

以上、『遺言執行者の権利と義務等』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の解任・辞任等』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 20:03Comments(0)相続情報
本日は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者は遺言により指定することができます。

指定するのには、予め、その人の同意をえておく必要はないこととなります。
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
ただし、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。
相続人を遺言執行者とすることは、遺言執行者をおく趣旨に反する場合(例:相続人を廃除する遺言の執行)は認められないこととなりますが、その他の場合は可能です。
相続人が多勢いる場合、その1人を遺言執行者にすることは迅速な処理から意味のあることです。
遺言執行者に指定された人は、遺言執行者に就職するかどうかは自由です。
辞退してもかまわないこととなります。
辞退しようとする人は、その旨を相続人に意思を伝えれば(口頭でも文書でも)よいこととなります。

2 相続人、受遺者などの利害関係人は遺言執行者の選任を申し立て、遺言の実行をしてもらうこともできます。

遺言執行者がいないとき(指定された人が辞退したときも含む)、または死亡などでいなくなったときは、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求をして遺言執行者を選任してもらうことができます。遺贈を受けたが相続人が財産をかかえ込んでしまって、なかなか遺言を実行してくれないといった場合には。直接相続人を相手にして調停や訴訟を起こすこともできますが、場合によっては遺言執行者を選任してもらって、遺言執行者に遺言内容を実現してもらうのも一つの方法となります。
遺言執行者の選任の請求は、相続開始地(被相続人が亡くなるときに住んでいた土地)を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをして行います。

家庭裁判所では、非公開で申立人や相続人などから事情を聴いて、遺言内容やその執行の難易などの事情を勘案して遺言執行者を選任します。
場合によっては、弁護士を執行者に選任することも少なくありません。

以上、『遺言執行者の指定等』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の権利と義務他』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 07:33Comments(0)相続情報
本日は、二世帯住宅の相続対策という相談事例についてのお話をさせていただきます。

内容は、ご長男夫婦が夫の実家である父名義の土地に区分所有(登記は各々、父とご長男名義で登記)している二世帯住宅に同居しているわけですが、ご長男には嫁いでいる妹さんが2名おられ、父の相続時はもとより母の2次相続での遺産分割協議についての相談でした。

2次相続の時(母が父より長生きする前提)に、兄弟3人でどうやってわけるかが悩みの種となり、このような相談は後を絶たないようです。

ここからは仮定の話ですが、父名義の土地と自宅の区分所有分の権利の他に、預貯金、保険と株式の相続財産があったとして、不動産を除く金融資産で妹さん2人分の法定相続分を充足するのでれあれば、二世帯住宅の土地と父名義分の家屋をご長男が取得するにあたり法定相続分の問題はなく、比較的、すっきり話は纏まるでしょう。

問題は、不動産を除く金融資産で、妹さん2人分の法定相続分に足らない時です。
足らない分は、どうするか?
ご長男に、資力の余裕があれば代償分割という方法もとれます。
代償分割は、一時金でも、分割払い(相手のの相続人が了承すれば)でも可能ですので一考の余地はあります。

もっとも、遺言書で自宅の土地と区分所有の建物は、長男に相続、その他の金融資産は妹2人と遺しておけば、遺留分(この場合は法定相続分の2分の1)を犯していなければ、遺贈による分割で事なきを得ます。
最近、よくいわれるのは、この遺言とあわせてエンディングノートに自分の思いを載せて遺しておくことです。
その思いが、相続人に伝わることで円満に相続の手続きがなされるとも言われています。

さて、遺言を遺したものの、妹さんお二人の遺留分を侵害していた場合、妹さんお二人ともその遺言書通りの内容で了承すれば、そのまま、遺贈による分割で終わりますが、遺留分にみたないことに納得がいかなく遺留分の減殺請求をされた時には、ご長男は遺留分の不足分を妹さんお二人に支払わなければなりません。
それは、現金でもOKですし、支払う現金がなければ土地の共有持分の登記をするか土地建物を売却してそのお金で支払うか等になってきます。

このように考えると、相続税の税金計算にも居住用の自宅がふくまれていることは、住む家にまで税金を課税されると最悪、売却しないと払えないこととなることは、いささか、個人の財産への侵害が強すぎるとも思います。(もっとも、居住用の土地の相続税評価は一定の要件を満たせば小規模住宅用地の特例が適用され240㎡までは20%評価となりますが・・・)

また、民法上の相続財産に、親の自宅も含まれる(親の家を継承していない場合は別ですが・・・)のは、家の継承を考えると難しい面もあるように感じます。
その意味では、旧民法の家長制度は家の継承という点では、優れていたのかもしれません。

いずれにしても、財産を遺されるかたは、生前に誰に何を遺されるのか考えておき、円満な遺産相続の方法を考えることが重要であると考えます。

そして、それぞれの財産の評価(遺産分割のベースとなる実勢相場と相続税の計算のベースとなる相続税評価額。※不動産については実勢相場と相続税評価額には乖離が生じることが、多々あります。)を算定して、遺留分に問題が無いか(遺留分を満たしていなくても相続人本人が減殺請求をしなければ遺言通りとなりますので、あくまで遺留分に拘って遺言を遺すことも無いと思いますが、遺留分を充足しているか否かを意識しておくことは重要であると思います。)、相続税は発生するのか、相続税がかかるときはどうやって払うかなどの対策を準備しておくことが重要かと思います。

その他、生前の生活資金や必要資金をシミュレーションした上で、ご自身の生活のキャッシュフローもあわせて考えて、相続で何を遺してあげられるかの把握も重要なこととなってくると考えます。



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Posted by 荒木財産FP at 16:47Comments(0)相続情報
本日は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。

1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合

遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。
必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。
これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。
遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。
遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。
銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。

以上、『遺言執行者』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。




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Posted by 荒木財産FP at 14:29Comments(0)相続情報
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