2013年05月30日
相続の事が少しずつ分かるいいお話117 『負担付遺贈②』
本日は、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきます。
1 負担付遺贈の受遺者は自由に放棄できます。
負担付遺贈の場合でも、普通の遺贈と同じように、放棄することは自由です。
負担付きだからといっても、一方的・強制的に遺贈を受けなければならないというわけではありません。
放棄をするには、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に対して『放棄する』といえば足ります。
受遺者が放棄すると、受益者が代わって受遺者となります。
例えば、『遺産を贈る代わりに叔父の面倒をみてくれ』という遺言の場合には、最初遺贈を受けていた人が放棄すれば叔父さんが遺贈を受けることとなります。
このような処理をすることがもっとも遺言者の意思にそうであるものと考えられます。
したがって、遺言者が遺言で別の意思を表示していれば、それに従うこととなります。
新しく受遺者になった受益者(上記例の叔父さん)は、普通の受遺者と同様、自由に放棄あるいは承認ができることとなります。
以上、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈の内容2』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 負担付遺贈の受遺者は自由に放棄できます。
負担付遺贈の場合でも、普通の遺贈と同じように、放棄することは自由です。
負担付きだからといっても、一方的・強制的に遺贈を受けなければならないというわけではありません。
放棄をするには、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に対して『放棄する』といえば足ります。
受遺者が放棄すると、受益者が代わって受遺者となります。
例えば、『遺産を贈る代わりに叔父の面倒をみてくれ』という遺言の場合には、最初遺贈を受けていた人が放棄すれば叔父さんが遺贈を受けることとなります。
このような処理をすることがもっとも遺言者の意思にそうであるものと考えられます。
したがって、遺言者が遺言で別の意思を表示していれば、それに従うこととなります。
新しく受遺者になった受益者(上記例の叔父さん)は、普通の受遺者と同様、自由に放棄あるいは承認ができることとなります。
以上、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈の内容2』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 10:30│Comments(0)│相続情報
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