2013年06月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 119『負担付遺贈③』
本日は、『負担付遺贈の内容③』についてを、お話させていただきます。
1 承認・放棄は負担の内容をはっきりさせたうえで決めましょう。
負担の内容によっては、その具体的内容がはっきりしない場合があります。
たとえば、『叔父を扶養してくれ』というような漠然としたような場合です。
この場合の扶養の内容は、遺贈される財産の規模や叔父の本来の扶養義務者(たとえば、叔父の子供がある場合のその子供)がいるかいないか等、いろいろな事情を総合して判断することが重要です。
なによりも、その叔父さんと直接、お話して扶養のあり方を確認しておくことが不可欠です。
この負担付遺贈の承認や放棄は、このような負担の内容を具体的にはっきりさせたうえで決めることが大事です。
逆にいいますと、負担付遺贈をしようとする人は、後々の関係者間でのトラブルが起きないように、負担の内容をできるだけ具体的に定めておくことが必要なこととなります。
2 受遺者が負担を実行してくれないときは履行請求や遺贈の取消請求ができます。
受遺者が遺贈の承認をしたのに負担である義務を実行しないときは、遺言者の相続人および遺言執行者は受遺者に対して義務の実行を請求し、訴訟に訴えることもできます。
さらに、相続人・遺言執行者は、相等の期間を定めて受遺者にその負担である義務の実行を請求して、それでも実行されないときは家庭裁判所にその遺贈の取消しを請求することができることとなります。
この請求は、家庭裁判所への審判の申し立てにより行います。
審判で負担付遺贈が取消された場合は、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が遺言で特に意思表示をしていない場合は、相続人のものとなります。
以上、『負担付遺贈の内容③』について、お話させていただきました。
次回は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 承認・放棄は負担の内容をはっきりさせたうえで決めましょう。
負担の内容によっては、その具体的内容がはっきりしない場合があります。
たとえば、『叔父を扶養してくれ』というような漠然としたような場合です。
この場合の扶養の内容は、遺贈される財産の規模や叔父の本来の扶養義務者(たとえば、叔父の子供がある場合のその子供)がいるかいないか等、いろいろな事情を総合して判断することが重要です。
なによりも、その叔父さんと直接、お話して扶養のあり方を確認しておくことが不可欠です。
この負担付遺贈の承認や放棄は、このような負担の内容を具体的にはっきりさせたうえで決めることが大事です。
逆にいいますと、負担付遺贈をしようとする人は、後々の関係者間でのトラブルが起きないように、負担の内容をできるだけ具体的に定めておくことが必要なこととなります。
2 受遺者が負担を実行してくれないときは履行請求や遺贈の取消請求ができます。
受遺者が遺贈の承認をしたのに負担である義務を実行しないときは、遺言者の相続人および遺言執行者は受遺者に対して義務の実行を請求し、訴訟に訴えることもできます。
さらに、相続人・遺言執行者は、相等の期間を定めて受遺者にその負担である義務の実行を請求して、それでも実行されないときは家庭裁判所にその遺贈の取消しを請求することができることとなります。
この請求は、家庭裁判所への審判の申し立てにより行います。
審判で負担付遺贈が取消された場合は、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が遺言で特に意思表示をしていない場合は、相続人のものとなります。
以上、『負担付遺贈の内容③』について、お話させていただきました。
次回は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 14:11│Comments(0)│相続情報
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