2013年05月17日
相続の事が少しずつ分かるいいお話111 『遺言執行者』
本日は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。
1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合
遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。
必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。
これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。
遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。
遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。
銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。
以上、『遺言執行者』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合
遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。
必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。
これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。
遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。
遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。
銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。
以上、『遺言執行者』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 14:29│Comments(0)│相続情報
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