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2013年12月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『贈与税②』について
本日は『贈与税②』についてお話させていただきます。
1・みなし贈与財産
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。以下の『みなし贈与財産』がそれです。
(1)定額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。極めて当然のことといえましょう。なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。結論は400万円です。要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。
しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。
(2)債務免除
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。これも当然の規定といえましょう。
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。
以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。
次回は『贈与税③について』をお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・みなし贈与財産
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。以下の『みなし贈与財産』がそれです。
(1)定額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。極めて当然のことといえましょう。なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。結論は400万円です。要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。
しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。
(2)債務免除
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。これも当然の規定といえましょう。
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。
以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。
次回は『贈与税③について』をお話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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