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2013年12月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続税』について
本日は、相続財産がいくらあると相続税がかかってきそうなのか、おおよそのお話をしたいと思います。
2000年から2007年の8年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。
相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。
仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。
相続財産の中で不動産の評価は、土地に関しましては路線価の付されている地域の土地に関しましては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。
又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)
一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっておりますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いです。
つまり、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。
ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。
他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しましては小規模宅地の特例(事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減、尚、小規模宅地等の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。)がありますし、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
また、ご存知のように、相続税の基礎控除額が現状の60%、つまり、3000万円+600万円×法定相続人の数に減額する税制改正が話題になっています。
それにあわせて、死亡保険金の非課税枠の対象者が、単に相続人であれば適用された者が同居親族であるとか障害者や未成年者に限定されるという改正案も出ています。
このような相続増税時代にむけて、将来の相続税のご負担については、かなり、気になられる事と思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2000年から2007年の8年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。
相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。
仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。
相続財産の中で不動産の評価は、土地に関しましては路線価の付されている地域の土地に関しましては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。
又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)
一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっておりますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いです。
つまり、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。
ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。
他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しましては小規模宅地の特例(事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減、尚、小規模宅地等の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。)がありますし、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
また、ご存知のように、相続税の基礎控除額が現状の60%、つまり、3000万円+600万円×法定相続人の数に減額する税制改正が話題になっています。
それにあわせて、死亡保険金の非課税枠の対象者が、単に相続人であれば適用された者が同居親族であるとか障害者や未成年者に限定されるという改正案も出ています。
このような相続増税時代にむけて、将来の相続税のご負担については、かなり、気になられる事と思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索