2014年01月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『生命保険の税務①』について
さて、本日は『生命保険の税務①』について、お話させていただきます。
1・生命保険の税務
(1)生命保険の仕組み
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。
・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。
・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。
・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)
・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。
・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。
以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・生命保険の税務
(1)生命保険の仕組み
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。
・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。
・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。
・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)
・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。
・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。
以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 00:09│Comments(0)│相続情報
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