本日は相続税の『課税価格の計算』についてお話させていただきます。

相続税の課税対象となる遺産の額を課税価格といい、本来の相続財産やみなし相続財産を加算することにより求めます。
さらにこの額に、相続開始前3年以内の贈与財産を加算し、一定の債務や葬式費用を控除します。

(1)3年内贈与財産

相続人等が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合は、その受増財産はその相続人等の相続税の課税価格に加算されます。要するに、その贈与はなかったものとみなされるわけです。なかったものとみなされた贈与に関して、既に支払い済みの贈与税があれば、この額は相続税の前払いと考え、相続税額から控除されます。これが、贈与税額控除の規定です。

この場合、贈与がなかったものとみなされる対象は、相続または遺贈により財産を取得した人に限られます。したがって、相続人ではあるが財産を全く取得していない人や、遺言で財産を取得していない一般の人は、相続開始前に贈与を受けていても何の問題もありません。

なお、『相続開始前3年以内』とは、3年前の応答日以降をいい、相続財産に加算される財産の価額は、贈与時の価額(相続開始時点のものでない)です。ただし、贈与税の配偶者控除の規定(婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けた贈与は、加算の対象外とされています。


(2)債務控除

相続税の課税価格の計算においては、プラス財産は加算される一方、債務といったマイナス財産は当然減算されなければなりません。これが債務控除の制度です。

ただし相続税法は、債務控除の対象者を相続人と包括受遺者(遺言で包括遺贈を受けた者)に制限しています。つまり遺言によって特定の財産を取得した相続人以外の人には適用がないのです。したがって、遺言で相続人以外の人に借金付きのアパート等を残すことは、お勧めできないわけです。さらに、制限納税義務者(住所が国内にない人)に対する債務控除の範囲にも一定の制限があります。(公租公課や取得財産に関連する債務はOK)

債務控除の対象となる債務は、相続開始の際に現に存するもので確実と認められるものに限られています。したがって保証債務は、既に債務者が弁済不能で保証債務の履行をせざるを得ない状況等でないと、債務控除の対象にならないことになります。(この点は実に厳しい判定をなされてしまいます。)

被相続人の所得に対する所得税(相続開始の年の準確定申告によるものを含む)や、固定資産税等も、当然債務控除の対象となります。なおこの固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者が納税義務を負うこととされているため、仮に2月に相続開始した場合であっても、その年分の金額が(むろん納期限はまだ先であっても)債務控除の対象となります。


(3)葬式費用

葬式費用は、相続に伴い必然的に生じる出費であり、相続財産から負担すべき費用とも考えられることから、債務と同様に、これを負担した者の課税価格から控除することとされています。

葬式費用の控除は、債務控除の一種として定められています。したがって、相続人以外の特定受贈者は控除の対象となりません。また制限納税義務者も同様です。
 
控除の対象となる葬式費用は、葬式およびこれに関連した費用(お布施、戒名、各種飲食代等)の他、死体の捜索や死体、遺骨の運搬に要した費用も含みます。
 
ただし、初七日等の後日の法会に要する費用や、墓碑や墓地の購入日、医学上等の特例の処遇に要した費用は控除の対象外です。さらに香典返戻費用も対象外となります。そもそも香典収入(遺族への贈与)が贈与税の上で非課税とされており、その裏返しとしての香典返礼費用は、控除の対象からはずしたわけです。
 
なお相続税の申告に関しては、証拠書類として葬式費用の領収書(コピー)を添付するケースが多いのですが、領収書がないから控除できない、ということはありません。事実お布施や運転手さんへの心付け、近所の人達へのお礼等の領収書は、事実上もらえないものです。
 
しかし、これらの支出も当然控除対象となります。したがって、これらの支出額はしっかりメモしておきたいものです。


(4)未分割の場合
 
相続税の課税価格は、税額または遺贈により財産を取得した者ごとに、取得財産の価額を計算し、その合計額に基づき相続税額の総額を計算する手順となっています。
 
しかし相続人が複数いる場合において、遺産の配分で争いが起きること等により、相続税の申告期限(相続開始後10ヵ月)までに、遺産の分割の合意が得られないケースもないわけではありません。このように、遺産が未分割(一部の未分割を含む)の場合には、その未分割財産は、法定相続分で分割されたものと仮定して課税価格を計算し、税額を算出することとされています。
 
さてその後において、遺産分割が成立した場合においては当然各相続人が負担すべき相続税額と、未分割の段階における当初申告による税額は異なってきます。そこで税法は、このズレを修正させるべき申告書(修正申告書等)を提出することができるものと定めています。
 
ここで留意すべきは、税法の条文の末尾である『提出することができる』という規定です。つまり修正申告してもいいし、しなくてもいいのです。相続税の総額は遺産の分割状況によって全く変わりませんので、『相続人間で税負担の不公平があると思えば申告してもいいですよ』と言っているにすぎないということになります。

以上『課税価格の計算』についてお話させていただきました。

次回は、『金融資産の評価』についてお話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 10:59│Comments(0)相続情報
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