今回は、相続に関する民法の規定の内、相続人についてお話させていただきます。

①相続とは、被相続人(死者)が生前に持っていた財産上の権利義務を、他の者が包括的に承継することとされています。相続が発生すると、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利義務(一身に専属していたものを除く。)を、包括的に承継します。その期間、遺産は、法定相続分の割合で共同相続人間で共有します。その後、通常は遺産分割によりこれを各相続人に具体的に分割することになります。遺産分割を行うと、分割した遺産は相続開始の時にさかのぼって、各相続人の単独所有に移ります。

②相続人:民法は、相続人を配偶者と血族相続人と定めています。血族とは、血の続いた親族をいいますが、養子は血族としての地位を保ち、実子と同様に取り扱われます。相続人となる血族は、直系卑属(子、孫、ひ孫等)、直系尊属(親、祖父母、曽曽父母等)、並びに兄弟姉妹の3種類からなり、この血族相続人には次の相続順位があります。
まず第1順位が子(代襲者を含みます。)です。第1順位が全くいない場合に第2順位の直系尊属(まず親、親がいないときは祖父母というように親等の近い順)が相続人となります。第1順位、第2順位とも誰もいないときに、第3順位の兄弟姉妹(代襲者を含みます。)が相続人となります。

被相続人の配偶者(婚姻届の出されている法律上の夫、または妻を言う。)は、各血族相続人と並んで、常に相続人となります。
但し、以上の法定相続人であっても、次の場合は相続人となることは、出来なくなります。

『相続欠格』・・故意に被相続人や先・同順位の相続人を殺害する等により処刑された者、詐欺・脅迫により遺言の偽造や隠匿をした者、これらの者は法律上当然に相続人の資格を失います。

『排除』・・推定相続人(被相続人が死亡した場合に相続人となりうる者)が、被相続人を虐待する等の著しい非行があった場合には、被相続人が推定相続人の排除を家庭裁判所に請求し、裁判所が排除を審判により決定すれば、その推定相続人は相続権を失います。
ところで、本来法定相続人であった子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡していた場合には、これらの子が相続人となります。これを代襲相続人といいます(但し兄弟姉妹の代襲相続は子の一代限りとなります)。代襲相続は本来の相続人が亡くなっていた場合の他、上記の相続欠格や排除により相続権を失った場合にも成立しますが、相続放棄をした場合には該当しません。

なお、先の法定相続人が誰もいないときは、最終的には国庫に帰属することとなります。具体的には、まず相続財産を法人としたうえで相続財産管理人にその管理・精算を委ねます。その後相続人捜索人の広告をしたうえで相続人の不存在を確定します。その上で、被相続人の特別縁故者(内縁の妻など被相続人と生計を一にしていた者や療養看護に努めた者等)の請求があった場合に、裁判所がこれらの者に一部又は全部を分与し、残ったものが国のものになります。

今回は以上、民法の相続人についてお話させていただきました。

次回は、今回の続きで『養子』と『相続分』についてお話させていただきます。



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