2013年09月24日
相続の事が少しずつ分かるいいお話175 『登記事項証明書等の見方』
本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきます。
1.登記事項証明書等の見方
登記事項証明書や登記簿謄本は、対象不動産の過去から現在への物理的変動及び権利関係の変動が記載されています。(移記されて閉鎖登記記録等の確認を要する場合もあります。)
また、記載は順位番号に古い順から新しい順に行われます。
したがって、新しい変動内容ほど順位番号が大きくなってきます。
①表題部
土地、建物の表示に関する事項が記載されます。
「地積」「床面積」の項目には過去から現在への地積・床面積の動きが表示されます。
その変動の原因は「原因及びその日付」の項目に、分筆・合筆・錯誤、または新築・増築などと表示されることとなります。(不動産番号とは不動産を識別するために1筆の土地又は1個の建物ごとに標題部に記録される番号、記号その他の符号で登記申請書等に不動産番号を記載すれば不動産の表示の記載を省略することができます。)
②権利部
ⅰ.甲区
所有権に関する事項が記載されます。
登記の目的(所有権の移転・差し押さえなど)、原因(売買、相続、代物弁済など)、共有の場合は、各共有分の各持分などが記載されています。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の所有権は存在しないので、最も順位番号の大きい欄に記載されている所有権が、現在の所有権を表示し、その記載より小さい順位番号に記載されている内容は、過去の所有者の変動が表示されることとなります。
ⅱ.乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
登記の目的(抵当権設定・地役権設定・賃借権設定など)、原因、債権額または極度額、共同担保目録番号、その他の条件や特約などが記載されます。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の抵当権が存在する(同順位または順位の異なる抵当権)場合もあります。
本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきました。
次回は、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.登記事項証明書等の見方
登記事項証明書や登記簿謄本は、対象不動産の過去から現在への物理的変動及び権利関係の変動が記載されています。(移記されて閉鎖登記記録等の確認を要する場合もあります。)
また、記載は順位番号に古い順から新しい順に行われます。
したがって、新しい変動内容ほど順位番号が大きくなってきます。
①表題部
土地、建物の表示に関する事項が記載されます。
「地積」「床面積」の項目には過去から現在への地積・床面積の動きが表示されます。
その変動の原因は「原因及びその日付」の項目に、分筆・合筆・錯誤、または新築・増築などと表示されることとなります。(不動産番号とは不動産を識別するために1筆の土地又は1個の建物ごとに標題部に記録される番号、記号その他の符号で登記申請書等に不動産番号を記載すれば不動産の表示の記載を省略することができます。)
②権利部
ⅰ.甲区
所有権に関する事項が記載されます。
登記の目的(所有権の移転・差し押さえなど)、原因(売買、相続、代物弁済など)、共有の場合は、各共有分の各持分などが記載されています。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の所有権は存在しないので、最も順位番号の大きい欄に記載されている所有権が、現在の所有権を表示し、その記載より小さい順位番号に記載されている内容は、過去の所有者の変動が表示されることとなります。
ⅱ.乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
登記の目的(抵当権設定・地役権設定・賃借権設定など)、原因、債権額または極度額、共同担保目録番号、その他の条件や特約などが記載されます。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の抵当権が存在する(同順位または順位の異なる抵当権)場合もあります。
本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきました。
次回は、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 15:08│Comments(0)│相続情報
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