本日は、『争続対策と相続税対策①』について、お話させていただきます。

1.序論

相続には、一族が争う『争続』対策と税金対策の2種類の対策が必要と言われています。
この2つの対策は、生前に行う対策にすべてがかかっているといっても過言ではありません。
日本での相続税の考え方は、『均分相続』を基本としています。
相続人が平等に相続すべきという考え方です。

ここにおいて、問題なのは、財産分割するにも同じ財産が等分にあるというわけではないことです。
ましてや、日本人の財産の70%は不動といわれています。
不動産は全く同じものはありません。

遺産分割を難しくしている原因の一つに不動産の分割の困難さがあります。
また、相続税が発生したときの納税方法についての悩みも大きいものです。
相続人間で争いの起こらないように、誰に何を遺してあげるのか、
相続税をどのように支払っていくのか
などなど、生前にその時に備えた準備をしておくことがとても重要なこととなってきます。

次回以降で、その相続対策について、順を追ってお話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 10:32│Comments(0)相続情報
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