2013年06月26日
相続の事が少しずつ分かるいいお話134『賃貸借契約①』
1 賃貸借の使用目的の表示
賃貸借契約書では、使用目的を定めています。
賃借人は、借りた建物を、その使用目的に合わせて使用する義務を負います。(用法遵守義務といいます)
賃貸借契約書に事務所と使用目的が定められているものを、店舗にすることは義務違反になります。
また、分譲地内の住宅のように、建物の構造および周囲の状況から自ずと使用方法が定まるものを、契約書に記載がないからといって、店舗にしたりすることも同様のこととなります。
契約書で使用目的を定めるのは、賃借人の用法遵守義務をはっきりとさせて不正使用を防ぐことを、目的としています。
2 賃貸借の期間は・・
建物の場合、賃貸借期間は1年とか2年とかの比較的短い期間が定められることが多いのですが、現実的には期間が満了した時点で終了することなく、更新されることが通常なこととなります。(定期借家制度を除く)
更新とは契約期間を延長することです。
更新には、法定更新と合意更新があります。
期間が満了するときに、当事者間で合意して行う更新を合意更新といいます。
ほとんどの場合、更新しない旨の意思表示がなければ、更新したとみなす法定更新により、期間が延長されます。
法定更新後は、次に説明する期間の定めにない賃貸借契約として扱われます。
賃貸人側から更新しないという意思表示(更新拒絶)や解約申しれをしても、実際に契約を終了させることは、なかなか困難なこととなります。
それは、賃貸人側に、その建物を自分で使う必要があるなどのもっともな理由(正当事由という)がないかぎり、法律上、更新拒絶や解約申し入れは認められないということによります。
その結果、契約当初に賃貸借期間を1年と定めても、事実上期限がないのとほとんど同じこととなってしまうことになります。
契約にあたって期間を定めないこともできます。
この期間の定めのない賃貸借では、当事者はいつでも解約の申し入れができます。
賃貸人からの申し入れであれば申し入れ後6ヵ月、賃借人からの申し入れであれば申し入れ後3ヵ月(民法上)が経った時点で契約は終了することとなります。
ただし、賃貸人からの解約が困難なことは、上で述べた通りです。
本日は、『賃貸借契約記載事項ポイント①』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約記載事項ポイント②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
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賃借人は、借りた建物を、その使用目的に合わせて使用する義務を負います。(用法遵守義務といいます)
賃貸借契約書に事務所と使用目的が定められているものを、店舗にすることは義務違反になります。
また、分譲地内の住宅のように、建物の構造および周囲の状況から自ずと使用方法が定まるものを、契約書に記載がないからといって、店舗にしたりすることも同様のこととなります。
契約書で使用目的を定めるのは、賃借人の用法遵守義務をはっきりとさせて不正使用を防ぐことを、目的としています。
2 賃貸借の期間は・・
建物の場合、賃貸借期間は1年とか2年とかの比較的短い期間が定められることが多いのですが、現実的には期間が満了した時点で終了することなく、更新されることが通常なこととなります。(定期借家制度を除く)
更新とは契約期間を延長することです。
更新には、法定更新と合意更新があります。
期間が満了するときに、当事者間で合意して行う更新を合意更新といいます。
ほとんどの場合、更新しない旨の意思表示がなければ、更新したとみなす法定更新により、期間が延長されます。
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その結果、契約当初に賃貸借期間を1年と定めても、事実上期限がないのとほとんど同じこととなってしまうことになります。
契約にあたって期間を定めないこともできます。
この期間の定めのない賃貸借では、当事者はいつでも解約の申し入れができます。
賃貸人からの申し入れであれば申し入れ後6ヵ月、賃借人からの申し入れであれば申し入れ後3ヵ月(民法上)が経った時点で契約は終了することとなります。
ただし、賃貸人からの解約が困難なことは、上で述べた通りです。
本日は、『賃貸借契約記載事項ポイント①』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約記載事項ポイント②』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 07:11│Comments(0)│相続情報
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