2013年06月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 132 『賃貸借と使用貸借』
本日は、『賃貸借契約①賃貸借と使用貸借』について、お話させていただきます。
1 賃貸借と使用貸借とは
通常は、土地または建物を借り受けるときはその使用の対価として、地代または家賃を支払います。
このような、対価の生じる借りたり、貸したりする行為を、法律では賃貸借といいます。
しかし、たとえば、父親が自分の土地に無償で子供の建物を建てさせてることがあります。
このように対価の授受がなくて貸し借りしていることを使用貸借といいます。
一般的に、金銭の授受がある場合とない場合とでは、サービスの内容に差があるのと同じで、使用貸借は賃貸借に比べて借りている側の立場が弱くなります。
その違いの顕著な差は、使用貸借は、原則として貸主はいつでも借主に対して契約の解除をすることができます。
使用貸借は、同族会社と社長個人間や親族間等の特殊な関係の場合が多いようです。
そして、不動産賃貸借の形態には、土地を貸し借りする借地、建物を貸し借りする借家があります。
また、建物の貸し借りには、一戸建てを借りる借家、アパートまたはビル等の1室を借りる貸室、さらに機能的に独立していない部屋を借りる間借りなどがあります。
以上、『賃貸借契約①賃貸借と使用貸借』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約②記載事項』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 賃貸借と使用貸借とは
通常は、土地または建物を借り受けるときはその使用の対価として、地代または家賃を支払います。
このような、対価の生じる借りたり、貸したりする行為を、法律では賃貸借といいます。
しかし、たとえば、父親が自分の土地に無償で子供の建物を建てさせてることがあります。
このように対価の授受がなくて貸し借りしていることを使用貸借といいます。
一般的に、金銭の授受がある場合とない場合とでは、サービスの内容に差があるのと同じで、使用貸借は賃貸借に比べて借りている側の立場が弱くなります。
その違いの顕著な差は、使用貸借は、原則として貸主はいつでも借主に対して契約の解除をすることができます。
使用貸借は、同族会社と社長個人間や親族間等の特殊な関係の場合が多いようです。
そして、不動産賃貸借の形態には、土地を貸し借りする借地、建物を貸し借りする借家があります。
また、建物の貸し借りには、一戸建てを借りる借家、アパートまたはビル等の1室を借りる貸室、さらに機能的に独立していない部屋を借りる間借りなどがあります。
以上、『賃貸借契約①賃貸借と使用貸借』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約②記載事項』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 00:45│Comments(0)│相続情報
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