本日は、『不動産の相続登記』について、お話させていただきます。

1 不動産を相続した場合の登記について

不動産を相続した場合、遺産分割が終わるまでは、全相続人の共有のものとなります。
早期に遺産分割が出来るときは、被相続人の名義から直接に、分割により取得した相続人の名義相続による所有権移転登記をすればいいわけです。
いったん全相続人の共有名義にしておく必要はありません。

2 遺産分割による登記の手続き

遺産分割により土地・建物などの不動産を取得した場合は、必ず登記をしておきます。
登記手続きは、必要な書類をそろえて、その不動産を取得した相続人が、不動産所在地の法務局に申請することとなります。
不動産の登記は司法書士を代理人して申請するのが通常です。
登記には登録免許税がかかります。
これは課税価格の1000分の4となりますが、課税価格は、固定資産評価額(固定資産税の計算の基礎となるもの。各市町村で証明書の発行をしています。)によっています。

以上、『不動産の相続登記』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言による登記のしかた』についてを、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 18:00│Comments(0)相続情報
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