本日は、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。

1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。

遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。
遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。

ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。
弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。
弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。

また、取引銀行で預かってもらのも一案です。
『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。
ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。

以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 12:12│Comments(0)相続情報
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