2013年04月25日
相続の事が少しずつ分かるいいお話100『公正証書遺言の注意点』
本日は、『公正証書遺言の書き方の注意点』についてお話させていただきます。
1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。
①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。
③最後に、公証人が署名と押印をします。
なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。
①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。
③最後に、公証人が署名と押印をします。
なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 17:10│Comments(0)│相続情報
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