2013年04月17日
相続の事が少しずつ分かるいいお話95 『自筆証書遺言②』
本日は、前回に引き続き、『自筆証書遺言』の続きを、お話させていただきます。
1 書式、用紙、筆記用具の注意点
書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。
重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。
用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。
また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。
筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。
ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。
2 日付の注意点
遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。
日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。
しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされます。わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。
本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。
次回も引き続き、『自筆証書遺言』の氏名や印についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 書式、用紙、筆記用具の注意点
書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。
重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。
用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。
また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。
筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。
ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。
2 日付の注意点
遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。
日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。
しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされます。わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。
本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。
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Posted by 荒木財産FP at 20:23│Comments(0)│相続情報
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