本日は、前回に引き続き、『自筆証書遺言』の続きを、お話させていただきます。

1 書式、用紙、筆記用具の注意点
書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。
重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。
用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。
また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。
筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。
ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。

2 日付の注意点
遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。
日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。
しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされます。わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。

本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。

次回も引き続き、『自筆証書遺言』の氏名や印についてのお話をさせていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 20:23│Comments(0)相続情報
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