本日は、遺言の方式のうち、『自筆証書遺言』について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の作成について

必ず自分で書くことが必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、遺言書の作成日付、氏名等を自分で手書きし、押印して作成します。つまり、全部を自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言では、遺言者の真意を確保するべく、偽造・変造を防ぐため、自書を求めています。
すなわち、パソコン・ワープロで作成した遺言書は、遺言者自身が作ったものであることを証明しても自筆証書遺言とは認められないこととなります。

また、手が震えるなどして思うように書けない人は、手を支えてもらって自書を援助してもらうことはかまいませせん。ただし、手を支えている人が作為的に遺言者の真意とは異なる言葉を記載する危険性もあることから、過去の最高裁の判決では、手を支えていた人の意思が介入した形跡のないことを、筆跡の上で判定できた場合に限って自書といえることとしています。

のちのちのトラブルの危険性を考えると、十分に字を書けない人には公正証書遺言の作成をおすすめします。

以上、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。

次回も、『自筆証書遺言』について(書式、用紙、筆記器具等)お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 07:04│Comments(0)相続情報
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