2013年04月07日
相続の事が少しずつ分かるいいお話90 『遺言の内容Ⅲ』
本日は、前回に続いて『遺言の内容」の続きについて、お話させていただきます。
1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。
①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。
相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。
包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。
また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。
法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。
相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も引き続き、『遺言の内容』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。
①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。
相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。
包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。
また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。
法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。
相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
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Posted by 荒木財産FP at 10:11│Comments(0)│相続情報
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