2013年04月03日
相続の事が少しずつ分かるいいお話86 『遺言できる内容』
本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。
◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている
遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。
1 身分に関する事項
①認知
②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。
2 相続に関する事項
③相続人の廃除および廃除の取り消し
④相続分の指定または指定の委託
⑤遺産分割方法の指定または指定の委託
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
3 財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)
⑫遺言信託(信託法3条2号)
以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。
次回は、『どのようなことを遺言出来ますかⅡ』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている
遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。
1 身分に関する事項
①認知
②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。
2 相続に関する事項
③相続人の廃除および廃除の取り消し
④相続分の指定または指定の委託
⑤遺産分割方法の指定または指定の委託
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
3 財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)
⑫遺言信託(信託法3条2号)
以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。
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業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
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Posted by 荒木財産FP at 07:25│Comments(0)│相続情報
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