2013年03月05日
相続の事が少しずつ分かるいいお話50 『相続財産の範囲と評価⑧』
本日は、『相続財産の範囲と評価⑧』についてを、お話させて頂きます。
1、管理費用
、管理費用について
遺産の管理費用については、民法885条1項本文において『相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する』としているので、相続財産によって清算されるものです。しかし、この清算は、遺産分割手続内で行うのか、分割手続とは別の民事訴訟で行うのかが問題となります。
これにつきましては、『相続債務は各相続人がその相続分に応じて負担すべきものであり、仮に相続人の1人が他の相続人のために相続債務又は相続財産の管理費用を立替払いをしたとしても、その償還請求権は遺産分割とは別途に行使すべきである。』として、消極に解する裁判例もありました。しかし、『相続財産の管理に必要な費用は相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当たっては、当然右のような管理費用を控除すべきである』として、遺産分割手続内での清算を積極に解する見解が実務の主流となります。ただし、何らかの事情により管理費用のみが残されたときは、他の共同相続人に対し、民事訴訟手続によりその相続分に応じて請求する以外はありません
遺産の管理費用には、保存に必要な費用すなわち必要費が含まれることに争いはありませんが、利用・改良に必要な費用すなわち有益費、公租公課、相続債務の弁済費用等が含まれるかについては争いがあります。
.有益費
①積極例 相続人が建物につき保存のために支出した必要経費及び有益費については、同人が相続開始後から現在まで建物を使用したその賃借料と差し引きと認めるのが相当であるとの審判例があります。
②消極例 遺産分割のための相続財産の評価は、分割時を基準とすべく、そのときまでに加えられた遺産に対する改良費は、分割によりその物を取得する相続人に対し、遺産分割手続外にて償還請求し得るから、分割裁判において考慮する必要はないとの裁判例があります。
.公租公課
①積極例 遺産たる土地建物の一部を管理するにつき支出した固定資産税は、相続財産に関する費用として、相続財産から支弁すべきものであるとの裁判例があります。
②消極例 遺産に関する固定資産税については、相続人間で遺産分割審判とは別個に清算すべきであるとの裁判例があります。
.相続税
①積極例 相続人の一人が立替払いした相続税につき、相続人全員が、遺産分割における清算を希望しているときに、遺産分割手続内での清算を求めた審判例があります。
②消極例 相続税は、各共同相続人が遺産分割によって取得した具体的相続分に応じて、各相続人が負担すべきもので、遺産分割手続において清算すべきものではないとする審判例があります。
.相続債務の弁済費用
①消極例 相続人の一部の者が、遺産分割前に被相続人の債務を弁済したような場合には、その債務並びに弁済がいずれも正当と認められる限り、相続財産に関する費用と同様、遺産分割手続中で清算するのが相当であるとの裁判例があります。
②積極例 他の共同相続人のために相続債務の立替弁済をしたとしても、その償還は通常の民事訴訟手続きによるべきで、遺産分割の審判事件において求めることはできないとの裁判例があります。
以上、『相続財産の範囲と評価⑧』について、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価⑨』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1、管理費用
、管理費用について
遺産の管理費用については、民法885条1項本文において『相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する』としているので、相続財産によって清算されるものです。しかし、この清算は、遺産分割手続内で行うのか、分割手続とは別の民事訴訟で行うのかが問題となります。
これにつきましては、『相続債務は各相続人がその相続分に応じて負担すべきものであり、仮に相続人の1人が他の相続人のために相続債務又は相続財産の管理費用を立替払いをしたとしても、その償還請求権は遺産分割とは別途に行使すべきである。』として、消極に解する裁判例もありました。しかし、『相続財産の管理に必要な費用は相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当たっては、当然右のような管理費用を控除すべきである』として、遺産分割手続内での清算を積極に解する見解が実務の主流となります。ただし、何らかの事情により管理費用のみが残されたときは、他の共同相続人に対し、民事訴訟手続によりその相続分に応じて請求する以外はありません
遺産の管理費用には、保存に必要な費用すなわち必要費が含まれることに争いはありませんが、利用・改良に必要な費用すなわち有益費、公租公課、相続債務の弁済費用等が含まれるかについては争いがあります。
.有益費
①積極例 相続人が建物につき保存のために支出した必要経費及び有益費については、同人が相続開始後から現在まで建物を使用したその賃借料と差し引きと認めるのが相当であるとの審判例があります。
②消極例 遺産分割のための相続財産の評価は、分割時を基準とすべく、そのときまでに加えられた遺産に対する改良費は、分割によりその物を取得する相続人に対し、遺産分割手続外にて償還請求し得るから、分割裁判において考慮する必要はないとの裁判例があります。
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①積極例 遺産たる土地建物の一部を管理するにつき支出した固定資産税は、相続財産に関する費用として、相続財産から支弁すべきものであるとの裁判例があります。
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.相続税
①積極例 相続人の一人が立替払いした相続税につき、相続人全員が、遺産分割における清算を希望しているときに、遺産分割手続内での清算を求めた審判例があります。
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.相続債務の弁済費用
①消極例 相続人の一部の者が、遺産分割前に被相続人の債務を弁済したような場合には、その債務並びに弁済がいずれも正当と認められる限り、相続財産に関する費用と同様、遺産分割手続中で清算するのが相当であるとの裁判例があります。
②積極例 他の共同相続人のために相続債務の立替弁済をしたとしても、その償還は通常の民事訴訟手続きによるべきで、遺産分割の審判事件において求めることはできないとの裁判例があります。
以上、『相続財産の範囲と評価⑧』について、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価⑨』について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 08:38│Comments(0)│相続情報
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