本日は、『相続人の確定⑤』について、お話させていただきます。

Ⅰ.相続分の移動

1.相続分の譲渡

相続人の身分自体は、もちろん他人に譲渡できるものではありません。

しかし、相続人が有する割合的相続分は財産的価値を有します。

したがって、相続人の意思により相続分を譲渡できると考えられます。

また実際、遺産分割は何時でもできるとはいえ、時間のかかることが少なくなく、相続人にとって早期に相続財産を換価しなければならない場合が生じます。そこで、民法も相続分の譲渡ができることを前提とする規定を設けています。

ここで、相続分の譲渡とは、あくまでも割合としての相続分を譲渡するもので、個々の相続財産の持分を集合的に一括して譲渡するものとは異なります。

すなわち、例えば、A,B、C、Dとあった場合、それぞれの中での相続分に相当する共有持分を譲渡するのではありません。相続分の譲渡は、譲受人が、譲渡人たる相続人に代わって、その相続分に基づき遺産分割に参加できるようになる事です。

以上、相続人の確定⑤』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定⑥』についてを、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 10:03│Comments(0)相続情報
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