平成23年2月に最高裁の判決が出た武富士事件・・・

この武富士事件とは、簡単に概略をお話すると・・・

武富士の創始者が長男を香港に在住(名前だけの香港支店をつくった)させ、香港在住時に武富士の株式の多数を所有している海外法人の株式を長男に贈与をしました。

当時の相続税法では、海外の居住者が海外の財産を贈与または相続で取得した場合は課税対象外となり、贈与税または相続税は課されないものとなっていました。

当然、贈与をうけた長男も贈与税の申告はしませんでした。

この事実に対し、所轄税務署長は贈与税の決定処分を下し贈与税を課すこととしました。

その決定処分の理由は、住所の考え方でした。

所轄税務署側は、香港の住所は、税務上の住所ではない・・・税務上の住所は国内の家にあるとしたものです・・・

その根拠は、香港の住まいはホテルのような住まいであり、生活のすべてを移転したとはいえない、これは税負担を回避することを目的とした寓居であるといった感じです。

その他の根拠は、年間の日本に滞在している日数等も立証項目にあげていました。

そして、何といっても、この税負担を回避すべきスキーム等を考えた公認会計士等が、長男の日本国内に滞在する日数を一定以上超えないように指導していた事実などをあげていました。

この贈与税は、実に1300億円もの金額にも上るものでした。

この決定処分に対しては、当然ながら、納得するわけもなく、税務訴訟にとなりました。

東京地裁は、香港に住民票も移転してあることから、国内の住所という論拠には無理があるとして、国の敗訴となりました。

東京高裁は、税負担回避の意図的な海外移転であるとして、国の勝訴となりました。

最高裁は、租税法律主義は守られるべきとして、遺憾ながらも住所を国内として課税することには無理があるとして、国の敗訴となりました。

この判決によって、還付加算金も含めて約2000億円が還付されるようになったようです・・・

この一連の訴訟を行っている間にも、同様の租税回避の行為を避けるべく、相続税法の納税義務者の規定についての改正を行いました。

前々から、同様の改正は行っていきたい意向であったようですが、なかなか改正に踏み切れなかったものが、この武富士事件を契機に改正への道を辿ったようです。

この改正で、海外居住者であっても、日本国籍を有する一定の者については、海外財産を贈与や相続で取得した場合、課税されることとなりました。

これで、とにもかくにも、日本国籍を有する者であれば、海外に住所を移転しても、海外財産の贈与や相続の課税を行えることとなってきます。

逆にいえば、日本国籍を有さない海外居住者者の贈与や相続により取得した海外財産は課税されないこととなります。

それで、昨年の税制改正で、さらに、日本国籍を有しない海外居住者であっても、贈与や相続時の海外財産の贈与者もしくは被相続人が国内に住所を有している場合は、課税できることとなりました。

武富士事件を、契機に、海外財産の相続や贈与での課税強化がされることとなってきました・・・

海外に財産を移すことによって、相続税や贈与税を軽減する・・・

これは、日本に限らず、先進諸外国でも、行われています。

また、タックスシェルターと呼ばれる節税用商品も頻繁に販売されています・・・

日本の場合、節税効果の高い金融商品などは、都度、税制改正でその評価方法を見直し、節税の効果をなくさせています。

年金の受給権の評価方法(相続税法旧24条)の改正などが、その代表例でしょう。

その他、たとえば、法定相続人の数に算入する養子の数の制限の改正なども、課税強化の一環です。

もっとも、養子の場合は、不自然すぎるほど、養子縁組をするケースが目立ちましたので、その改正が行われたのでしょう。

相続開始前、3年以内に取得した土地や建物の相続税評価額が、相続発生時の取引相場価格(路線価や固定資産税評価額は使わない)と改正されたのも、税負担を免れるために不動産を直前に購入するケースが続いたことが要因でしょう。

相続税の基礎控除の減額もあることながら、海外への財産移転に対する課税の強化もされてきています。

民主党政権時の税制改正大綱に盛り込まれた生命保険金等の非課税の対象者の制限(同居親族、未成年者、障害者)は、政権交代で見送られてきました。

この流れで、生命保険金等の非課税にも改正は及んでくるのでしょうか・・・

気になるところではあります・・・



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Posted by 荒木財産FP at 16:09│Comments(0)相続情報
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