先週末に、某生命保険会社の代理店向けのセミナーに参加してきました・・・

冒頭は、医療保険不要論と先進医療特約のメリットのお話でした。

医療保険は不要・・・必要なのは先進医療特約・・・それも交通費用までカバーできる商品にすべきとのこと・・・

それはそうです・・・先進医療が受けられる医療機関は遠方にあることも珍しくなく、交通費が出るのは本当にありがたいものでしょう・・・

そして、後半は、相続対策と生命保険についてのお話でした・・・

金融商品のなかで相続の対策に、一番向いている、適しているのは・・・生命保険です・・・が、話の始まりでした・・・

それは・・・なぜか・・・

もはや、聞きなれた感のあるお話を事例をもとにされました・・・

第一に、何といっても、生命保険は、民法上、受取人の固有の財産であること・・・

すなわち、遺産分割対象の相続財産に加えなくていいこととなるわけです・・・

つまり・・・遺産分割対象外・・・ということは民法上の相続財産を共有する関係にある相続人との話し合いは不要ということになります。

これは、遺言書で財産の取得者を指定しなくても、現金を生命保険にしてあげたい人を保険金受取人に指定しておけば、その目的は達成されることとなります。

シンプルに、2000万円を長男に全額遺してあげたいといったような時は、生命保険に加入しておけば、遺言書を書かなくても事は足りてしまうこととなってきます。

もっとも、そのほかの財産の分割をどうするかという問題もあり、生命保険だけで相続の遺産全体の分割をカバーするのは無理ですので、円滑、円環な遺産分割には遺言書は用意したほうがよろしいでしょう。

また、固有の財産であることから、他の預貯金は遺産分割書や遺言書または相続人全員の合意書(実印と印鑑証明書が通常は必要)がなければ、勝手におろすこともつかうこともできないのに対し、生命保険は何らの他の相続人の書類等の必要もなく保険金受取の手続きが出来ますので、面倒なく現金を受け取ることができます。

介護の面倒を見てくれた特別な人に特別に遺してあげたい・・・といったような時にも有効でしょう・・・

この、固有の財産としての特性を活かした相続対策は、家族信託を利用しても可能となってきます・・・

生命保険がいいか、家族信託がいいかは・・・ケースバイケース・・・

その人その人の状況や事情や財産構成や相続人の数や関係、さらには、財産を残したい人の気持ち・・・どうしたいのか・・・によって、一番、理想に近い形での方策をいくつもの対策のパターンから選択していくほか方法はないでしょう・・・

大体において、あちらを立てればこちらがたたず・・・が、世の常・・・どこに妥協点を見出していくか・・・

できることなら、そのいくつもの対策のパターンと妥協点の見出しに真剣に向き合ってくれる人に、相続対策の生命保険の提案は頼むべきかもしれません・・・

生命保険を利用したパターンや家族信託を利用したパターンなど・・・比較検討したほうがいい場合も当然に出てくるでしょう・・・

結果は同じでも・・・検証に検証を重ねておけば・・・いざ、相続といったときに・・・あのとき、こうしておけばといったようなことは起こりにくいでしょう。

何事も、いろいろなパターンをシミュレーションして、自分の希望にあった方策を探し出してみましょう。

今回は、遺産分割のお話が長くなってしまいましたので、次回に、(税金編)について、お話させていただきます。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)



同じカテゴリー(相続情報)の記事
 遺産分割と相続税の土地評価の違いに注意・・・ (2014-10-03 09:06)
 相続対策…備えあれば憂いなし・・・当たり前のことを当たり前にしておきましょう・・・ (2014-08-25 10:06)
 相続増税まであと5カ月お盆で見直す相続対策 (2014-08-13 11:27)
 H26年路線価発表、来年からはいよいよ相続増税時代に・・・ (2014-07-01 17:08)
 争族(遺産分割、遺留分減殺請求)は不動産の価値の認識の相違から始まる・・・ (2014-06-28 15:48)
 相続増税と担税力について・・・ (2014-06-14 10:49)
Posted by 荒木財産FP at 18:40│Comments(0)相続情報
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP
荒木財産FP
荒木不動産コンサルティングFP事務所
代表 荒木達也
電話029-851-6334 E-mail: info@arakifp.com
HP:相続支援あらき検索 http://www.arakifp.com/